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契約社員の更新時に

1年更新の契約社員なので、年度更新ごとに契約書をもらっています。 最新の契約書の中に「これをもって契約を終了する」と記されていれば、 会社側としては「解雇」扱いにならないと本で読んだのですが、本当ですか? またこの契約書に記名・捺印すれば労働者も合意したとみなされ 期間満了で退職したとしても「自己都合退職」になるんですか?

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回答No.4

1 有期雇用と解雇  有期雇用契約では、原則として労使双方が契約期間中途での解約はできません。やむを得ない事由がある場合、例外として契約の解除ができます。その理由により、損害賠償責任が発生する場合があります。  使用者側としては、雇用期間の途中で解雇する場合は、民法上残余期間の賃金の支払義務が生じる場合があります。雇用期間中に解雇する場合、それが「一方の過失に因って生じたとき」は、「相手方に対し損害賠償の責めに任ずる」(民法628条)ので損害賠償責任を負うことになります。ただし、その解雇が労働者側の勤務成績不良等が原因である場合は、使用者は、残余期間の賃金の支払いは免除されることになります。  また、合理的理由の解雇は無効(労働基準法18条の2)とされています。 http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html(有期雇用契約と解雇) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1468/C1468.html(有期雇用契約と解雇) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-5.html(有期雇用契約と解雇) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A214.pdf(有期雇用契約と解雇) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_40.html(有期雇用契約と解雇) http://www.hyogoben.or.jp/kurashi/020416.htm(臨時職員の解雇) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku03.html(解雇) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/3/5.html(退職勧奨と退職強要) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(辞めろと言われた) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku02.html(退職勧奨) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1454/C1454.html(退職勧奨) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu5-3.html(退職勧奨・退職強要) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A224.pdf(退職勧奨と強迫) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa03.html(退職勧奨) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_42.html(退職勧奨) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_43.html(退職強要) http://www.pref.oita.jp/14550/rousei/sodan/sou2-5.html(退職勧奨・退職強要) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A223.pdf(退職届の撤回) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1456/C1456.html(退職届の撤回) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200403.html(退職届の撤回) http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/11-Q01B2.html(退職届の撤回) http://homepage3.nifty.com/sr-abe/mennsetu-a.htm#質問10(退職届の撤回) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_15.htm#q6(雇用保険離職理由) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(民法) 2 対応  事後の撤回等が難しいので、納得できない場合は退職届は出さないことが大切だと思います。  その場で退職届を提出するよう求められても「自分にとってもとても重要なことなので、すぐには決められない。持ち帰って、家族等と相談して、後日回答する。」と言って、即答を避けるようにした方がいいと思います。それでもその場で退職届にサインを求めるのであれば、「不当な退職強要」として法的措置をとることも検討していいと思います。  その上で、退職勧奨には「退職勧奨に応じるかは、労働者の自由意思による」「雇用契約に期間の定めがあるときは、途中で契約を解除すること、すなわち労働者が退職することも、使用者が労働者を解雇することも原則として認められていない。」(茨城労働局)と退職勧奨には応じない意思表示を行い、嫌がらせ等には「退職勧奨の手段、方法が社会通念上の相当性を欠く場合などは、違法な退職勧奨となり、退職勧奨そのものが不法行為となり損害賠償の対象となる。」と主張することが考えられます。  主張は口頭だけではなく内容証明等を利用することも考えられ、費用は5万円前後かかるようですが、弁護士に依頼して内容証明を作成してもらい、送付すると、会社へのプレッシャーは大きくなると思います。(文例は書店で内容証明関係の書籍を探せば見つかります。) http://www.pref.gunma.jp/g/06/soudan/soudan/3/5.html(退職勧奨と退職強要) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html(有期雇用契約と解雇)  「雇い止めの理由を請求できる権利」は、契約を更新しない理由を明らかにさせるもので、契約期間中途での退職勧奨への有効な武器とはならないと思います。  会社は事業縮小を理由に解雇すれば、残期間分の賃金を上限とする損害賠償義務を負うことになりますので(茨城労働局 有期雇用契約と解雇)、自己都合退職を受け入れる条件として、「残期間分の賃金及び雇用保険の失業給付の不利益分(特定受給資格者・会社都合・自己都合)+α」をベースに話し合うことも考えられると思います。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku10.html

その他の回答 (3)

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回答No.3

1 雇止め  有期雇用の労働者は通常1年以内の期間を定めて雇用されるのが普通です。その期間が終了すれば当然に労働契約の効力は失われ、期間満了により労働契約は終了することになります。  しかし、この労働契約が反復更新されている場合には、少々事情が異なってきます。つまり、そういった場合は通常、期間の定めのない労働契約と同じとみなされ、期間満了による理由だけでの解雇は無効とされるのが一般的です。  たとえば、採用時「長く勤めて欲しい」といったような長期雇用を期待させる言動があったとか,更新時に本人の意思確認もなく手続きも形式的,または手続きもないような状況にあった,更新がたびたび繰り返され,特に問題がなければ更新されている状況にあった,他の従業員も同様の状態であった等の事情があれば、契約の更新を期待する合理的理由があると考えられ、期間の定めのない契約と同等と見なされ、契約の更新拒否には「解雇権濫用の法理」(一般の労働者に適用されるような労働基準法上の解雇手続)の類推適用があるといわれています。(No.1の方の回答の通りです。) http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku07.html(雇止め) http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1467/C1467.html(雇止め) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BL00/so-dan/jireishu7-6.html(雇止め) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau28.pdf(雇止め) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A19.pdf(雇止め) http://www.pref.fukushima.jp/roui/roushitoraburuqa/kobetu/200306.html(雇止め) http://www.pref.saitama.lg.jp/A07/BA53/tobu_hp/soudan/soud_19.htm#q2(雇止め) http://info.pref.fukui.jp/roui/homepage/content/qa/qa13.html(雇止め) http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansitu/qa/qa06/qa06_39.html(雇止め) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(VI パートタイム労働者等7雇止め) http://www.wakayama.plb.go.jp/jyouken/qa/qa07.html(Q5雇止め) http://www.jlaa.or.jp/cgi-bin/cgiwrap/jlaa/index_sec1.cgi(労働問題→解雇・雇止め) http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/kaiko/yatoidome.htm(雇止め) http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm(有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準) http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/2.html(有期雇用指針) http://www.pref.osaka.jp/osaka-pref/sogorodo/soudan/shin-Q&A/Q&A208.pdf(普通解雇) http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/index.html(IV退職・解雇・懲戒処分 (3) 解雇について7普通解雇) http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau29.pdf(2ページ:退職・解雇の類型) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法)    2 雇用保険について  「自己都合」、「会社都合」についてのご質問は、雇用保険のことを気にされてのことでしょうか。  雇用保険の給付を受けるに当たり、「特定受給資格者」という制度があります。解雇や倒産等で離職を余儀なくされた方で、年齢・被保険者期間等によっては、一般の受給資格者に比べ、手厚い給付(基本手当の給付日数が多い)を受けることができます。(もちろん、3ヶ月の給付制限期間が適用されません。) (雇用期間満了等の通常の「会社都合」の場合は、3ヶ月の給付制限期間が適用されないだけ) 判断基準や必要な書類等は下記を参照してください。 http://www.hokkaido-labor.go.jp/12osirase/osirase08.html(特定受給資格者) http://www.hellowork-niigata.go.jp/procedure/2.html(雇用保険失業給付等)  この中に、「 7.  期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものにる。)更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者 」「9.  事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、これに該当しない。) 」というのがあります。  自己都合退職を迫られているとのことですが、退職届を提出せず、期間満了をもって退職されるのであれば、上記「7」に該当する可能性があると思います。No.2の方と同じですが、ハローワークに問い合わせることをお勧めします。 3 解雇予告通知書について  「契約期間満了」と会社が主張するのであれば、解雇予告通知書を出させるのは難しいと思います。  ところで、blueblue399さんが「解雇予告通知書」を求められる理由は何でしょうか。  退職の理由を解雇にすることや解雇予告手当の請求ということでしたら、会社が「解雇」を退職理由として認めないと難しいと思います。  「10年勤めているのですが、会社側から自己都合でと迫られているもので・・・。」とのことですが、会社側も「契約期間満了により契約を更新しない。」と主張しているわけではなく、blueblue399さんの自己都合退職を「勧奨」しているのでしょうか。  「理由を知りたい」ということでしたら、「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」(厚生労働省告示)に基づき「契約を更新しない理由の書面交付」を請求できます。 http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm(有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準) http://www.shiga-roudou.go.jp/kantoku/2.html(有期雇用指針) (雇止めの理由の明示) 第3条  前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 4 対応等  「契約期間満了により契約を更新しない。」という場合は、「前回契約書を取り交わした際には、既に「期間の定めのない契約」の状態であり、契約を更新しないことについても契約締結時、適切な説明がなく、契約終了というのは事実上の解雇ではないのか」と主張し、会社の対応を見て、労働基準監督署や労働局への相談、労働局等の個別労働紛争あっせんや地方裁判所での労働審判制度等も検討が必要になると思います。  当事者間での話し合いで埒があかない場合は,労働局や県労働委員会等で行っている「個別労働(労使)紛争あっせん制度」の利用も考えられます。(簡単に言うと,弁護士や大学教授といった第三者に話し合いを取り持ってもらうもので,無料・原則1回・3時間程度)  ただし、あっせんの申請をしても、会社が話し合いのテーブルに着かない(拒否)場合や、あっせん案を受け入れない場合は打ち切られます。(裁判のように、出て行かなければ訴えた側の主張が100%認められるというものではありません。)  また、話し合いですので、一方の主張のみを100%認めるようなあっせん案(損害賠償0円or全額)ということはないと思います。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/index.html(個別労働紛争あっせん制度) http://www.mhlw.go.jp/link/index.html#sisetu(労働局) http://www.renjyu.net/okirodo/11QA/Q42.html(解雇と補償) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/index.html(労働基準法解説) http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/(労働局) http://www.campus.ne.jp/~labor/kankatu.html(労働基準監督署) http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html(労働基準監督署)  あっせんでも解決できない場合は最終的には裁判での解決となると思います。 (4月から労働審判という新しい制度ができたのですが,原則3回と比較的迅速な審理とのことですが,弁護士が付かないと、3回の審判で自分の主張をして結論を得るのは難しいようです。:有料で裁判所で行う調停と同額) http://www.aiben.jp/page/frombars/topics2/194roudou.html(労働審判制度) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/hourei/roudousinpan_s.html(労働審判制度)  「自己都合退職」を会社が勧奨するのであれば、応じるかどうかは労働者個人の意思によりますので、拒否も考えられます。  blueblue399さんが勤務継続にこだわらないのでしたら、退職の条件(年次有給休暇の消化後の退職や金銭での精算、退職金や功労金等、退職理由は「会社からの退職勧奨」等)を会社と話し合うことになると思います。  また、法律相談を受けてから、対応方法を検討してもよいと思います。  法律相談としては弁護士会の法律相談(30分 5,000円前後)があります。  費用についてご心配であれば、自治体が行っている弁護士による無料法律相談(県・市町村のHPで確認)や法律扶助協会で実施している無料の法律相談があります。  法律扶助協会は、無料法律相談と裁判費用等の立替を行っている財団法人で、通常弁護士会内にあるようです。利用される場合は、「法律扶助協会の無料法律相談をお願いしたい。」と言った方がよいようです。なお、法律扶助協会の利用に当たっては収入要件等があり、例えば「単身者の基準月収額(年収を12で割る) 182,000円以下、2人家族 251,000円以下、3人家族 272,000円以下・・・」等が定められているようです。  詳細は下記URLを見てみてください。 http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/bar_association.html(弁護士会) http://www.jlaa.or.jp/(法律扶助協会 ひと目でわかる制度案内(右上)) http://www.jlaa.or.jp/branch/index.html(法律扶助協会) http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2023281(類似質問)

blueblue399
質問者

お礼

大変丁寧な返信ありがとうございます! 会社側からは業績不振による人員整理という説明を受けたんですが、 出来れば契約満了前に自己都合で辞めてくれないかと言われているんです。 とにかく会社都合にしたくないという姿勢がありありでうんざりしているところなんです。 このまま会社の思うツボにならないためにはどうしたらいいのかと思いまして・・・。 業績不振の解雇自体には異議申し立てするつもりはないんですが。 「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」は今日、厚生労働省のHPで見つけたところでした。 契約満了まで会社にいられるようにするには「雇い止めの理由を請求できる権利」を活かせばいいのでしょうか。 でないと、どんな風に自己都合退社へもっていかれるかと心配で・・・・。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.2

No1です。 早速のお礼有難うございます。 契約更新を繰り返した結果10年間働いているということであれば、 実態としては「期間の定めのない労働契約」に近いものになり、 実質「解雇」に近いものとなるかもしれません。 ただ、解雇かそうでないかについては当方では判断いたしかねますので、労働基準監督署やハローワークにお問い合わせください。 なお、解雇予告手当の件ですが、 解雇する場合には、「30日以上前に」解雇の予告をしなければならず、 30日以上前に解雇の予告をしているような場合には 「解雇予告手当」を支払う必要はなくなります。 (30日以上前に解雇の予告をしなかった場合に支払いが必要となります。) 例えば7月に辞めろ、と言われているようなケースの場合には、 30日以上前に解雇の予告をしていると思われるため、 解雇予告手当の請求は難しいと思います。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

初めまして。 おそらく「これをもって契約終了」と記されていれば、 「契約期間満了」による退職と言うことで、「解雇」にはならないものと考えられます。 但し、何回契約を更新し、何年以上働いたかによって解釈は異なってくると思います。(3年が一つの目安にはなるようです。) 契約期間満了で退職した場合には、あくまで「契約期間満了による」労働契約の終了ということになりますので、おそらく「自己都合」にはならないのではないかと考えられます。 しかし、一人一人の状態によって、ケースがまちまちだと思いますので、詳しいことはハローワークにお問い合わせの上、お確かめになられるのが一番よいと思います。 ご参考まで。

blueblue399
質問者

お礼

ありがとうございます。 10年勤めているのですが、会社側から自己都合でと迫られているもので・・・。 あと、この場合「解雇」に当たらないのであれば「解雇予告通知書」は請求できないというこでしょうか?

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