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賃貸借契約の更新料について

現在、賃貸マンションに住んでおります。 先日たまたま、契約書類を見直していたら、重説には更新料なしと記載があるのに、 契約書には更新料の欄に新賃料1ヶ月分と記載がありました。 署名、捺印は主に旦那でしたが、自分も一通り書面に目を通していたので、私の落ち度でもあり残念です。 やはり、この場合は契約書が有効になりますでしょうか。 ご回答のほどよろしくお願いいたします

  • sn_7
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#237141
noname#237141
回答No.3

なかなか難しい問題ですね。 重説は仲介業者が賃貸契約を借主がする前に十分に説明することでも あるので、(重説と本契約書との記載内容の齟齬に関しては)仲介業者 及びそれを委託している貸主側の落ち度だろうと思います。 まず、貸主側には「重説には更新料なしと記載されているので 更新料請求はおかしい」旨を伝えること。 重説ではそこは説明があり納得の上、入居を決めたが本契約書を よく読まずに判をついた・・というこちらの落ち度はあるが、 その落ち度を防ぐための前段階が重説なわけで、ゴネる(文句を言う) 材料はあると思います。 貸主と仲介業者間のやり取り(貸主は仲介業者の落ち度にしたいだろうし) にさせること。本契約書の確認ミスという自分のミスがそれで帳消しに なるかどうか分かりませんけど、本契約書に記載あるなら黙って支払わないと いけない、、、というのはおかしいです。十分意義申し立て出来る材料は あります。 まあ、、だからといって永遠に更新料ナシにはならないだろうし、 よくて今回分はナシか、半額でしょうね。 落とし所を「半額になればOK」くらいの気持ちで対処することです。 更新料は2年に1回ですかね?今回タダか半額になったら、 次の更新期までに引越せば良いのです。引っ越し費用が少し浮いた・・ と思えばいいのです。

sn_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。mairyonaoさんの仰る通り、自分の落ち度も踏まえつつ、せめて半額になることを祈り交渉してみます。

その他の回答 (3)

回答No.4

 大家しています。  私自身は『重要事項説明』というのは読んだこともありませんし、署名捺印したことも、当然、ありません。  私が署名捺印しているのは『契約書』だけです。  従って、『契約書』の遵守を求めます。  あとは質問者様と不動産屋さんの間ことで、大家には関係ありません。  『重説には更新料なしと記載がある』と更新料の支払いを拒まれれば、大家としては『更新に意志無し』として処理し、不動産屋さんと勝手にやってくださいとなるでしょう。

sn_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8020/17142)
回答No.2

契約書に更新料の記載がある以上はそれを守らねばなりません。大家に支払ってください。 しかし重説には更新料なしと記載があるのでしたら,それを根拠にして仲介した不動産屋に損害賠償を求めることができそうです。交渉次第ですが更新料の半額を負担しろとか言ってみたらどうですか?

sn_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.1

契約書記載通りでしょう。

sn_7
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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