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賃貸借契約書について。
私は、不動産賃貸業も事業の一環として行っている企業に務めています。 先日、入居した知人が賃料を支払わず退去しましたが、入居の際契約書の契約者 を実の母として、知人を連帯保証人として契約をして欲しいと言われました。 私は、賃料の支払いが滞るとは思っておらず、また入居者とも旧知の仲でしたので そのように契約締結の処理をしました。 しかし、賃料の支払いが滞り退去され、契約者の実母に家賃支払をお願いにいくと そのような契約が締結された事など全く知らず、署名、押印もしておらず契約は無効 と主張されています。 現在係争中ですが、どのように対応すれば賃料の回収ができますでしょうか。 またその知人はこちらからするとどの様な罪になるのでしょうか。 どうか、ご教示いただけますようにお願い申し上げます。
- jellybean1234
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- horiisensei
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賃貸借契約書には‥ 賃借人→知人の母 賃借人の連帯保証人→知人 とそれぞれの署名と押印がされているが賃借人の署名押印は知人の偽装という解釈で良いのでしょうか? 賃借人以外の入居を認めない特約でも無い限り質問者さまが法的に責められる事はありません。 (社内的なお灸は別) >現在係争中 →誰を相手に支払督促してますか? 賃料の取立ての係争であれば知人は連帯保証人なのでどっちにしろ支払義務が契約者と同等に生じていますので問題無いと思います‥が 回収の近道としては→ (1)知人の母と支払係争する →息子が有印文書偽造で罪に問われると知れば代理弁済してくれる可能性大 →母にも支払能力無い上に親子関係が破綻していると「押印、契約していない」→(2)へ *母が主張する「契約の無効」には該当せず契約自体は有効です。 (2)連帯保証人且つ実際の入居人であった知人を相手に支払訴訟。その仮定で文書偽造が明るみに出るがそれで罪に問われたりするかは別問題。 →知人の収入の差押手続きまでは法的に進める事ができる。
- ojisan-man
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一般論ですが、 質問者さんと知人は、文書偽造の罪(有印私文書偽造)で会社から訴えられる可能性があります。これで実損が出ると、質問者さんは損害賠償請求されるかも知れません。 また重大な社内規定違反ですから、質問者さんは懲戒処分の対象にもなります。 その知人から賃料を取り立てるには、真の契約者が知人であること、また実際に知人が入居していた事実を証明し賃料支払いを求めることになるでしょうが、既に係争中とのことなのでここらへんは手続きは済んでいるでしょう。 いずれにしても既に法廷の場に移されているので、あとは流れに任せるしかありませんが、質問者さんも首を洗って待っていなければなりません。
係争である以上、他人からはなんにも書けることは皆無です。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございました。
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