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現在扶養内で働いていますが

現在扶養内でパートしていましたが、車の事故などで、早く借金を返したく、私もフルで働こうかと思います 雇ってくれる所は確保しています しかしながら、来年3月には、主人の転勤の為、フルで働いていても、その仕事を辞めなければいけません 今月11月から3月までの仕事になりますが、それでも少しでも稼ぎたいのです この場合、扶養外から、また扶養内に戻ることは出来るのでしょうか? また保険など教えてほしく・・ どなたかよろしくお願いします。主人は公務員です

みんなの回答

noname#120408
noname#120408
回答No.3

NO.1です。 遅くなってしまいすいません。 配偶者特別控除を受ける場合には年末調整の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書に紙に収入がいくらあって計算すると所得がいくらになりますというのを記載すれば適用されますよ。 こっちでそれを記入しなかった場合には適用されません。 また記入し忘れた場合でもあとで確定申告できますよ。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

扶養には健康保険の扶養と税法上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と2つがあります。 貴方のご主人は公務員ということなので、加入の健康保険は共済組合ですね。 そうすると、月収108334円以上になると貴方は健康保険の扶養からはずれなくてはいけませんが、扶養に入る時点で向こう1年間の収入が130万円以下に見込まれる(月収108333以下)のであれば、一度扶養から外れても、また扶養に入ることができます。 あと「扶養手当」をもらっていると思いますが、これも通常、健康保険の扶養と同じだと思います。 税金の扶養は、貴方の年収(1月から12月)が103万円以下なら、その年はご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられ、103万円を超えても141万円未満なら「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」が受けられます。

maochann
質問者

補足

くわしい説明ありがとうございました!とゆうことは、141万を超えると、配偶者特別控除は受けられないのですね。

noname#120408
noname#120408
回答No.1

所得税及び住民税の扶養に入れる要件は給料しか収入がない場合には年収が103万円以下であることです。 なので結局今年も来年も103万円以下であれば扶養に入れます。 また仮に103万円を超えて141万円以下であれば扶養には入れませんが配偶者特別控除というものがうけられます。 保険のほうの扶養についてですが年収130万円未満であれば入れますよ。ただ場所によって若干異なるようですのでご主人の保険組合の方に確認したほうがいいですよ。

maochann
質問者

補足

こんなに早く回答を頂いてありがとうございました! すみません、 配偶者特別控除とは主人が働いているところ側に確認するのでしょうか?

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