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誰でも扶養になれますか?

8月末で退職し、12月末まで失業保険受給予定の者です。 来年1月からは、資格をとる為に学校へ行きながらアルバイトするか、個人で開業するか、正社員で働くかと考えてます。 本当は来年3月で仕事を辞め、結婚準備にかかる予定でしたが、働いていた所がなくなってしまったので、今は求職中です!! でも、5月に結婚が決まっているので、籍を入れたら家事に専念したいんです。 パートか自宅でこづかい稼ぎ程度に働くとは、おもいますが・・・。こんな場合5月に籍を入れたら5月から旦那さんの扶養家族になれますか?今年に収入があったり、来年1月から籍をいれる5月までに130万以上稼いでいたら扶養になれないんでしょうか?無知ですみません。

noname#41887
noname#41887

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik650
  • ベストアンサー率14% (197/1345)
回答No.1

平成18年に籍をいれるなら、平成18年に年収が 103万以下なら所得税上の扶養に、130万以下 ならさらに健康保険での扶養にもなれます。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.4

>来年1月から籍をいれる5月までに130万以上稼いでいたら扶養になれない… 扶養控除には二面あります 。 一つは、所得税の計算における扶養控除です。これは年間の所得が 38万円 (給与所得だけなら 103万円) 以下であることが条件です。 したがって、今年は当然無理ですし、来年も入籍までにこの金額を超えていたらその年は扶養家族になれません。 次に、ご質問文にお書きの 130万円は、社会保険で扶養家族になれるかどうかの分かれ目です。社保の扶養家族になれなければ、あなたが独自に国民健康保険にはいることになります。 花婿さんが自営業などで、社保でなく国民健康保険であったら、家族の所得が 130万円以上か以下かは関係ありません。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.3

#2です。 社会保険の扶養になるには、1月からの1年間で計算するのではなく、 扶養になろうとする月から後の1年間の収入で決まります。 税金上の扶養とは1年間の定義が違いますのでご注意ください。 ただし、ご主人の社会保険によっては、18年分の収入がいくらを超えていたら18年中は扶養に入れないなど、制限があるところもあるようです。

  • Faye
  • ベストアンサー率24% (601/2496)
回答No.2

あの… 失業給付を受けるとき、説明を受けませんでしたか? 退職し、専業主婦になろうとする人とか、個人で事業を始める人とかは失業保険は出ない、ということを。 それを黙って受給すれば不正受給で3倍返しになるって、くどく説明されませんでした?

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