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年末調整の扶養控除が可能かどうか?

年末調整で扶養控除の申告が可能かどうかの質問です。 娘が大学卒業後、派遣社員として約三年間就労していましたが、昨年の10月から今年の9月までワーキングホリデーで オーストラリアに渡航し日本国内には不在でした。 この場合、年末調整もしくは確定申告で扶養控除の申告ができるのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>昨年の10月から今年の9月まで… 扶養控除や配偶者控除などは、毎年の大晦日における現況で判断されます。 例えば、役所の御用納めが終わったあとでも除夜の鐘が鳴り始めるまでに「オギャー」と聞こえれば、扶養控除が 1人分もらえるのです。 娘さんの海外滞在中も含め、今年の元日から大晦日までの「合計所得」(収入ではない) が 38万円以下であれば、控除対象扶養者にできるということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

max151km
質問者

お礼

よく理解できました。 あまり紹介されていない海外滞在者のケースの質問に対し ご丁寧なる回答ありがとうございました。 早速、扶養控除の申請をしてみます。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

家族を扶養親族とするためには、その親族の所得が38万円以下で「生計が一である」ことが条件です。 同居なら生計が一であることが明らかですが、別居の場合は生活費を送金していることなどが必要です。 貴方の娘さんはこれに該当していますか。 娘さんに送金していますか。 この条件を満たしていれば、扶養親族にできるでしょう。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1

max151km
質問者

補足

本人(娘)が国内にいるときはずっと同居でしたが、就労中はもちろん扶養者からはずしていました。 帰国後も同居していますが現在就職活動中です。 日本国での納税ですから国内での所得が対象になるんでしょうね? それならば、年間所得が38万円以下ですから扶養控除の対象になるということでいいでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

可能です。

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