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共働きの場合の住宅ローン繰上げ返済について

HAL007の回答

  • HAL007
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回答No.1

こんな制度を見つけました 「夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」 婚歴20年以上ので居住用不動産の取得為の金銭贈与は2千万円まで 配偶者控除が受けられると言うものです。 従って、(1)は贈与扱いになるのだと思います。 (2)はこの制度が利用できるかどうかです。条件を満たしていたとして 既に購入したあとなので・・・・・ 他にヒットしたものが多数ありますが、この制度の事ばかりで回答に なりませんが、参考になればと・・・

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM
doglover0702
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 20年・・・まだまだだなぁ(笑)

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