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住宅ローンの繰上げ返済

昨年家を購入しまして、現在ローン返済2年目です。 今後ローンの繰上げ返済についての質問です。 残債:2400万円 残り33年 ローン契約者:私(夫) 建物の名義 :私(夫)が100%  家計の管理は私(夫)の口座で行い、貯蓄は妻の口座で行っています。 繰上げ返済の際には当然私(夫)の口座から行うのですが、貯蓄は妻の口座でしている為、 妻の口座 → 私の口座 → 銀行(繰上返済) という流れになると思います。 これって夫婦間の贈与になりませんか?

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  • ベストアンサー
  • mokkosha
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回答No.2

通常、名義に関わらず預貯金、証券、不動産、車などの財産は 夫婦共有財産となりますが、離婚される場合は借金も共有しているので 注意して下さい、と司法書士の先生から伺いました。 今回の場合、親→子ではないので住宅取得資金の相続時清算課税制度の対象外です。また返済年数から婚姻20年以上の特例も対象外では? 事実として妻名義の預貯金の原因=所得は誰によるものですか? いずれにしても、繰上返済をするのに税務署へ申請義務はないので問題が発生するとは思えませんが どうしても不安というのであれば、妻名義の預金から現金引出→現金を夫口座に入金(妻名義の預金はタンス預金としたことにして、今まで夫が貯めたタンス預金を夫口座に入金したことにでもすれば)して、夫口座から繰上返済という形。 もしくは、妻口座から夫口座に送金して、夫が妻から金銭を貸借した形でも良いと思います。 金銭貸借契約書は作成すること! アドバイスはこれくらいです。

tennis_208
質問者

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noname#111181
noname#111181
回答No.1

贈与の対象になります。一般論としては年間110万円以上が対象です。 ただし、以下のような特例措置があります。 ●住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm ●夫婦間における居住用不動産の贈与の特例(婚姻20年以上) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

tennis_208
質問者

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