- 締切済み
公認会計士の欠格事由について
公認会計士の勉強をしているものです。 前科として二つ、公然わいせつ罰金、公然わいせつ執行猶予。 執行猶予は終わっています。 正直に申告したとして公認会計士の資格を取得し協会に登録することは可能だと思いますでしょうか? ちなみに調理師の免許を持っていますが、免許申請のときに正直な申告はいたしませんでした。 真剣に悩んでいるのでよろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- houmu-jp
- ベストアンサー率66% (18/27)
- arashi1190
- ベストアンサー率41% (265/634)
関連するQ&A
- 前科の資格取得及び就職制限について(公認会計士・税理士)
以下、長文で大変恐縮ですが、よろしくお願いします。※他のカテゴリーでも質問させていただきました。 公認会計士法第四条(欠格条項)の三項に、 三 禁錮以上の刑に処せられた者であつて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから三年を経過しないもの は、公認会計士となることはできない と記載されていますが、この解釈あるいは実際の事例などについて以下お教えいただけないでしょうか? 1.執行猶予付判決の場合は、執行猶予期間を終えてから3年でしょうか? 2.一次試験、二次試験に合格すると、「公認会計士試験合格者」となり、その後業務補助・実務補習を経た上で、公認会計士名簿に、氏名、生年月日、事務所その他内閣府令で定める事項の登録を受けて初めて「公認会計士」となるのが一般的な流れですが、上記の3年という期間が経過しないとしてクリアできない段階はどこからになるのでしょうか? 登録時に前科を参照されるのでしょうか? 3.あくまでも書面上では3年を経過すれば欠格事由とならないとされていますが、実際にはどのような障害があるのでしょうか?それについて、破廉恥罪は特に厳しいなど、罪状によっても違いはあるのでしょうか?また、略式(罰金)の場合には同じ前科でありながら欠格事由には含まれておりませんが、事実上会計士となるうえで障害となることはあるのでしょうか? 4.税理士資格の場合はいかがでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 欠格事由の調査方法教えてください
社員を採用する際、破産者、禁治産者等は身分証明の取得で判断できますが、前科、犯罪歴などを調べる方法を教えてください! 当方の職種は行政の許認可が必要な職種で、罰金刑・執行猶予中の者でも採用が出来ませんので事前調査が必要です。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 公認会計士になるために
4月から大学に通うのですが、在学中に公認会計士の資格を取得しようと思っています。通信教育などのツールがありますが、その前段階で簿記を取得したいと思っています。何級を取得すれば、公認会計士の勉強にスムーズに入れるでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 公認会計士か税理士か?
僕は地方の大学の通っているものなんですが、 現在二年で税理士か公認会計士かどちらかの資格を取りたいと 真剣に考えています。 それにあたって、どちらがよいのかアドバイスを頂けたらと幸いです。 また公認会計士、税理士のどちらを目指すにしても都会に比べて予備校が少ないためにこちらにある予備校に通うのがいいのか、 それとも有名予備校の通信講座を受講するのがいいのか迷っています。どちらがよいでしょうか? また、在学中に公認会計士或いは税理士の資格を取得することは可能でしょうか? 因みに今二月に簿記二級を受験するために独学で勉強しているところです。 何か良いアドバイスありますか?
- 締切済み
- 公認会計士
- 公認会計士になったあとの出産など
現在公認会計士の資格を取ろうか考えています。 既婚なので、子供も将来的に欲しいのですが、 公認会計士の資格に合格した後は、 会計士補となりますが、何年間かは、やはり出産などしている場合ではないのでしょうか。 現実的な話が聞きたいです。 先に子供を産んでから資格取得の勉強をしようか、 それとも会計士の資格を取得してから、子供をつくろうか、 悩んでいます。(そうはいっても資格取得が簡単ではないことは承知しています) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 公認会計士
- 公認会計士になりたいのですが‥
公認会計士の資格を取得したいと思っているのですが、 不安な点がいくつかあるので、ご相談に乗っていただけるとうれしいです。 よろしくお願いいたします。 1.わたしは短期大学卒業なのですが、 能力的に可能なのか不安です。 簿記2級は願書を提出してからあわてて勉強にとりかかり、 2級3級ダブル合格しています。 1級にももし合格できたらその能力はあると判断してもいいのでしょうか‥‥ 合格者の声にも有名大学の方ばかりで、 そのような大学に入れるくらいの能力がないとムリなのかと不安です。 2.仮に公認会計士の資格を取得できたとして、 仕事につくことができるのか‥ということが不安です。 (今、36歳です。 2年で合格できたとしても38歳になってしまうので‥) 3.公認会計士、簿記1級のほかに、 社労士、行政書士、ファイナンシャルプランナー、宅建の資格に興味があります。 資金的なこと、勉強時間の確保(今、2歳の未就園児がいます) のことを考えるといきなり公認会計士にチャレンジするよりも、 他の資格の勉強をして、 ひとつでも資格を取っていくほうがいいのか、 回り道をしないで、 いきなり公認会計士にチャレンジしたほうがいいのか迷ってます。 なおかつ1.で述べたように、 わたしに取得の能力があるのか不安です。 どうぞよろしくお願いいたします
- 締切済み
- 公認会計士
- 行政書士資格の欠格事由について
質問させて頂きます。 行政書士資格の欠格事由について, 第一章第二条二の四に >禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの< と明記されてますが, 「執行を受けることがなくなってから二年の経過」 と言うのに,執行猶予も当てはまるのでしょうか。 それとも執行猶予は,単に猶予の最終期間が過ぎればこれには外しなく 執行猶予が終わっていれば,試験は受けられるのでしょうか。 自分で見出だした答えでは執行猶予は終われば関係ないと思うのですが 自信がない次第ですので。 当方,無免許での執行猶予が切れたのが18年4月でしたので,関係する のかな・・と。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)