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罰金以上の罪とは?また、執行猶予後は履歴が残るのですか?
お忙しいと思いますが、お願いします。 身内がある罪で執行猶予2年となりました。 ある医療系の国家資格(医師や看護師では無いです)を取得するために学校へ通っています。 しかし、六法全書には… 「罰金以上の刑に処せられた者」には免許を与えないことがある。 …と記されていました。罰金以上の罪とは具体的にどんな罪なのでしょうか?? 執行猶予は罰金以上の罪になるんでしょうか? そして、六法全書の文末の …「与えないことがある」…というのもあいまいで分かりにくいのです。 身内は、殺人や放火、強盗の罪ではないのですが、とても心配です。 また「執行猶予後は前科は消えますが、履歴は残る」と伺ったのですが、前科や履歴が照会できる機関はどちらでしょうか? 警察や検察以外では、厚生労働省や都道府県、保健所などですか? この場合は、執行猶予後に国家試験を受験すべきですか? 出来たら執行猶予中に免許取ってもらいたのですが… お手数かけます…よろしくお願いします。。。
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>「罰金以上の刑に処せられた者」与えないことがある。 この「処せられた者」とは有罪判決が確定した事を指し、執行猶予をされたされないは関係ありません。次に「与えないことがある」というのはその資格を管轄している主務官庁の判断に委ねるという意味だと思われます。たとえば同じ犯罪でも窃盗はセーフであっても、医師法違反や薬事法違反であればその医療系の資格からして免許を与えられない場合があるかもしれません。人の命を預かる医療系の仕事の人が過去に医薬事法違反などを犯していたのであれば「これはちょっとその医療系の仕事を任すの不味いだろ」と思われるからです。また内部基準があるかもしれません。というかあるはずです。 ところで、「執行猶予は罰金以上の罪になるんでしょうか?」とありますが、執行猶予は刑罰ではなく「一定期間無事に過ごすとその判決の言い渡しの効力が無くなるという制度」ですので比べる対象ではありません。この場合、執行猶予2年とありますのでおそらく科料や罰金ではなく、懲役刑もしくは禁錮刑を科されたのではないでしょうか?他の方も書いていますが、罰金刑以上の罪とは順に禁錮、懲役、死刑です。ですから罰金・禁錮・懲役いずれかに該当していれば「罰金以上の刑」になります。 >また「執行猶予後は前科は消えますが、履歴は残る」と伺ったのですが、前科や履歴が照会できる機関はどちらでしょうか? 前科は市区町村役場や検察庁にある犯罪人名簿tというものに載っています。ただ犯罪人名簿に載った名前は猶予期間が満了すれば前科がなくなりますのでそれによって消えます。 一方、前科調書というものにはほぼ一生(数十年間)検察庁の犯歴課というところに保管されます。しかし、原則は再び犯罪を犯さない限り出てこないはずです。ただし例外として、正当な事由がありかつ相手が種類問わず国家機関ならば照会には応じるでしょう。その医療系の資格というのが何だか分かりませんが、おそらく厚生労働省が最終的な管轄省ではないでしょうか。法律に「罰金以上の刑に処せられた者には免許を与えないことがある。」とあるならばそれを根拠に正当な事由があるとされそのような省庁が相手ならその照会に応じるでしょう。 いずれにしてもこのサイトでは限界です。確実な回答は出ないでしょう。それよりもその資格を管轄する主務官庁に問い合わせましょう。上記したように内部基準を聞くのが狙いです。ちゃんとその基準に該当するかしないか教えてくれるはずです。そのときは、「一職員の見解ではなく、その省庁の公式見解なのか」とか「過去に免許を与えられなかった人はどのような場合なのか」などを聞きましょう。また、仮に現在欠格事由に該当したとしても「では猶予期間が満了した場合なら大丈夫なのか?」なども聞いた方が良いですね。これが確実な答えを知る方法です。 一応、厚生労働省の「法令適用事前確認手続担当課室」というところのサイトを書いておきます。 http://www.mhlw.go.jp/wp/no-action/3.html
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- kiwamemichi
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そもそも、執行猶予とは読んで字のごとく 刑の執行を猶予『待つ』というこです。 判決の際に『懲役○年、執行猶予○年』と言い渡されるので 例えば執行猶予2年だと、2年間大過無く過せば、刑務所に行かなくて 済みますよ・・ということになります。 但し、犯歴が消えたわけではないので『前科1犯』になります。 また、前科・前歴を一般人が調べる事は不可能ですし、警察等に問い合わせても絶対に教えてくれません。 国家資格取得に関しては、医療系『薬剤系』に関係無い事犯なら 多分?問題は無いとは思いますけど・・。 もし覚せい剤等の事犯で執行猶予を受けているならば 諦めた方がイイと思います。
お礼
そうですか…色々な制限がありそうですね。 ありがとうございました。
- decdec1
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刑罰は、厳しい順から基本的に死刑>懲役>禁固>罰金と考えればいいです。 詳細を書かれていないので分かりませんが、たとえば医師法なら第4条第3号で以下のとおり掲げられていますので、懲役は当然該当します。 ただ、「与えられないことがある。」というのはどうも曖昧で、どういう運用なのかは、正直よく分かりませんけど。 ●次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 3.罰金以上の刑に処せられた者
お礼
ありがとうございます。 ほんと「与えないことがある。」というのは 曖昧ですよね。。。 ひとつの例として「弁護士を目指している学生が麻薬をやって執行猶予となったが、執行猶予後なら弁護士になれる。ただし裁判官と検察官にはなれない」らしいのです。 まして医療関係の療法士の資格なら執行猶予中でも いけそうな感じはしますよね。。。
- mot9638
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こんばんわ 「罰金以上の刑」は罰金刑、懲役(禁固)刑、死刑です。 「執行猶予がついた」ということは確実に「罰金以上の刑」に該当します。 犯罪暦は警察で照会できますが、もちろん誰でも照会できるわけではありません。 「与えないことがある」は判断次第なのでなんとも・・・ 免許交付前に照会はすると思いますが。 #1さんのおっしゃることは正確ではありません。 文字通り「刑の執行を猶予する」もので、有罪判決が出たことを なくしてしまうわけではありません。 「判決がなかったことになる」だけで「有罪判決が出た」 という事実は消えず、一生記録は残ります。 「前科」というのは正式な法律用語ではないですが、再度(別のでも同じでも) 罪を犯した場合は前科照会に記載されてきます。
お礼
詳しい解説ありがとうございます。 一生記録が残るとおっしゃっておりましたが、もちろん警察や検察には残るでしょうが、都道府県の役所には、刑法27条で記録が抹消されるとあるました。 そのような解釈でよろしいのでしょうか?
- gyamboi
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執行猶予は、期間が過ぎると、刑自体「なかったこと」に なります。つまり、不利益は一切ありません。 罰金以上の刑とは、 罰金、禁錮、懲役、死刑 のことです。
お礼
ありがとうございます。簡潔でわかりやすかったです。
お礼
とても詳しい回答ありがとうございます。 早速、厚生労働省の「法令適用事前確認手続担当課室」 に月曜日に問い合わせてみますね… でも書式で回答が30日後って書いてありましたが、 とりあえず電話して聞いてみますね。 お手数かけました。また何かありましたらお願いいたします…