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相続人と相続割合について

tak_tsutuの回答

  • tak_tsutu
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.5

御質問の事例ですと、質問者に相続権はありませんから、相続割合についても問題となりません。今回、弟の妻が亡くなった場合に相続人となるのは、妻の両親(=義理ではない、実の両親のこと)です。家系図に記載がないので分かりませんが、この方々がすでにお亡くなりであれば、(さらなる尊属はすでにお亡くなりだと思いますので)配偶者の実妹が相続人となります。残念ですが、質問者は相続人とはなりません。 >弟の財産は父、母から引き継いだ財産もかなり含まれております。今回の被相続人(弟の妻)の遺産は元はほとんどが私の父母もものとなりますので、心情的に少し複雑な気持ちです。 心情は分かりますが、以上が法の定めるところですから、相続人ではない質問者が取り分を主張するのは難しいです。

nobu_kun11
質問者

お礼

心情ご配慮頂きありがとうございました。

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