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給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所有者の配偶者特別控除申告書について質問します。 「(1)一般の生命保険料」あるいは「(2)個人年金保険料」で算出する金額に端数が出た場合は切り捨てでしょうか? あるいは四捨五入、それとも切り上げでしょうか? たとえば、個人年金額が 92,547円の場合、 92,547円÷4+25,000円=48,136.75円 となります。 切り捨て:48,136円 四捨五入:48,137円 切り上げ:48,137円 たった1円の差ですがどれになりますか? おわかりになる方ご教授下さい。

  • mfuku
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  • tom-cat
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回答No.3

大抵の場合、課税給与所得金額を算出する際に、1000円未満が切り捨てられるので、所得控除である生命保険料控除で1円多く控除出来る出来ないと言うのは、あまり意味をなさないです。ただ、ケースによっては微妙に絡んでくることも有り得ますよね。 5年ほど前に、税務署が毎年企業向けに開催している年末調整説明会に出席した際に、税務署員が応対する質問コーナーにて、お尋ねの生命保険料控除の端数処理について、聞いてみたことがあります。 その時の税務署員の返答では、「切り上げてもらって構わないですよ。ちょっとでもたくさん税金返ってきたらうれしいでしょ?」とのことでした。 実に庶民的で好意的な返答だな、と感心したことがありますが、果たしてこれが、国税当局としての公式見解なのかどうかはわかりません。影響するケースが少ないので、たいして問題にしてないのかもしれません。税率10%の人で100円、20%で200円、30%で300円多く返ってくるだけですし。 また、税務署も保険料控除の計算が合ってるかどうかなんて調べません。過去3回、税務署の源泉所得税の調査に立ち会いましたが、住宅取得控除については、きっちり見てましたが、保険料控除についてはノーチェックでした。 税金を払う側としては、たった1円のコトでも、100円多く税金が返ってきたらうれしいですもんね。 ただし、会社の担当者が「端数は切捨てる」と思っていたとしたら、せっかく申告書に切上げで記入しても、修正されてしまうかもしれません。

mfuku
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 了解しました。 わかりやすい解説ありがとうございます。

その他の回答 (2)

回答No.2

切り上げで支障ありません。

回答No.1

こんにちは。 私の会社では、小数点以下切り捨てになっています。 よって、mfukuさんの場合は48,136円になると思います。 会社によって違うとか言うのはないと思うのですが…。 どこの会社とかでも記入例があると思います。 その記入例に書かれているかと思われます。 はっきりした答えではないかもしれないのですが… 会社等の担当者に聞くと確実かと思われます。 参考にならないかもしれませんが、書かせていただきました。

mfuku
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 実は、私は会社の担当者です。 というより・・・一応社長をやっている者です。 今年会社を創業してはじめての年末調整となるわけで、自分の分と社員の分を含めてはじめて処理を行ってます。 従って、残念ながら記入例等はありません。 さすがに、税法に触れる問題でもありますので、例え1円の誤差であっても会社によって違うということはあり得ないと思うのですが、その後色々調べてましたところ、下記の2カ所で「切り上げ」という記述がありました。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/magazine/vol36.txt http://www.kcat.zaq.ne.jp/kairyu/shigoto/shigoto19.html 本当のところはどうなんでしょうね? 改めてありがとうございました。

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