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父死亡 家の名義変更は必要か。

先日父が死亡しました。   年金だけの生活で、預貯金はわずかで、 30坪に満たない家を所有しているのみです。 郡部ですので、土地・家の評価格は低いでしょう。 母は健在で独りで住んでおり、当方・弟は一家を構え、別の場所で暮らしています。将来、母が亡くなったら、やむなく売却する予定でおります。 土地・家の名義は父ですが、これを誰の名義に替えたらいいのか、また どんな手続き・税金が発生するのか、簡単にお教えいただけますでしょうか。

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noname#68593
noname#68593
回答No.3

お母様が相続する場合、名義変更(相続登記)をしてしまうと、登録免許税を余分に払うことになるため、名義変更はしない方が良いと思います。名義変更(相続登記)は義務ではありません。 お母様が相続して名義変更をすると、まずそこで登録免許税がかかります。さらにお母様がお亡くなりになった場合、売却する際には必ず名義変更が必要ですので、もう一度登録免許税がかかり、結局2回登録免許税を払うことになります。 お母様が相続して名義変更をしない場合、お母様がお亡くなりになった後に1回だけ名義変更をすれば済みますので、登録免許税を1回分節約することができます。 なぜなら、1回でお父様名義から貴方・弟様名義に直接名義変更することができるからです。 お母様の心情を考えますと、夫婦で築いてきた財産ですので、とりあえずはお母様が相続するのが良いのではないでしょうか。 遺産分割協議書は必ず作っておく必要があります。 お母様が相続して名義変更をしない場合、お母様がお亡くなりになって貴方・弟様名義に名義変更をする際、お父様のご相続の時の遺産分割協議書も必要になります。 登録免許税は、固定資産税評価額×0.4%で計算できます。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>これを誰の名義に替えたらいいのか 相続する人の名義に変えます。 お母様にしてもよいし、ご質問者や弟さんにしてもかまいませんよ。 あるいは全員の共同名義にしてもかまいません。法定相続割合だと母1/2、ご質問者と弟さんで1/4ずつです。 >また どんな手続き 相続登記になります。 専門家は司法書士になります。依頼すると手数料がかかります。 自分で行う場合には法務局に相談窓口があるので何度か足を運んで相談しながら進めます。時間があるのであれば、出来ないことはないです。 >税金が発生するのか 相続登記で登録免許税という税金がかかります。 いずれ売却するのであれば、今のうちに登記しておいた方がよいでしょう。 相続登記していないと売却できません。

noname#253083
noname#253083
回答No.1

将来は売却される予定でもいったんは相続で所有権移転しておくほうがいいのではありませんか 相続税は控除がけっこう大きいから課税はないでしょうし 売却したときの課税は 住んでいない土地建物にはマイホーム譲渡の控除が受けられませんから 土地・家の評価格は低くてもそのほうが節税になるように思います それと土地建物の取得価格を調べておくと良いと思います 建物は解体して土地だけなら土地だけでいいですけど 譲渡した場合の課税計算で取得価額が必要になるからです 分からなければ譲渡価額の5%で計算しますから http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm

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