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土地建物名義変更について

土地・家の名義変更について聞きたいのですが、今私は、父・母と3人で暮らしています。父が「土地と家を母か私名義にしてほしいといわれました(理由は自粛させていただきます)。  父は健在していますので、この場合「土地・建物贈与」と言うみたいですが、どのくらい費用がかかるのでしょうか?必要書類など、父が母に譲るか、私(娘)に譲かで贈与税が変わるのでしょうか?  家は築30年の家で土地は9坪です。

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noname#11466
noname#11466
回答No.2

1.最大の問題は贈与税です。 贈与税に関わる評価額については税務署に確認して下さい。相続税で使う評価額が用いられます。 土地建物の評価額が2000万とすれば、 (2000万-110万)×50%-225万=720万 の贈与税の支払いが必要です。 2.65歳以上の親から20歳以上の子供に対しては、2500万まで贈与税が非課税となる相続時精算課税制度があります。 3.20年以上の夫婦間に対しては、2000万まで贈与税が非課税となる、「居住用財産の贈与の特例」があります。 2or3どちらかに適応できれば、巨額な贈与税が回避できます。 必要書類関係については、登記は司法書士に、税金関係は税務署にお問い合わせ下さい。 なお、あくまで雑学としての話しですが、破産を予定していて名義を変更すると犯罪となり、その贈与や譲渡は否定されますので注意が必要です。 相続に関わる話しであれば、相続時精算課税制度を利用しても生前贈与は後日否定されることはありません。 ご質問の場合は異なるご事情と思いますが、一応念のためです。

syoyama
質問者

お礼

ありがとうございます。私の父は66歳ですし、母親とは結婚して20年以上たってますので贈与税に関してはあまり心配する必要はないみたいですね。父は借金や人の保証人にもなっていませんし(むしろ金はありすぎる(--;))、理由は父が歩行困難になったからなのです。その辺に関しては一度司法書士の先生と父とを会わせて話をしてみます。

その他の回答 (2)

  • 53r
  • ベストアンサー率61% (108/177)
回答No.3

贈与税に付いては、下で回答されているとうりです。  そして、理由は自粛させていただきます、と書かれていますが、本当は、理由が一番重要なのです。  下で破産について書かれているのは、そのとおリです。破産しないにしても、負債がある場合は、詐害行為として取消の対象になります。身内が保証人になっていて自分にも掛ってくると勝手に思いこんで、贈与してしまったケースもあります。  配偶者の特別控除を使って贈与と思ったら、実は離婚を予定していたということもあります。(この場合は財産分与です)  前妻の子がいる等、相続争いの回避でしたら、公正証書遺言という方法もあります。また、生前に贈与してもらうとその分相続分が減ってしまう(特別受益)ということもあります。  以上、想像で書きましたが、実際に手続される場合は、事前に贈与したい理由を相談しその判断が妥当か確認されることをお勧めします。  

syoyama
質問者

補足

下で破産について書かれているのは、そのとおリです。破産しないにしても、負債がある場合は、詐害行為として取消の対象になります。身内が保証人になっていて自分にも掛ってくると勝手に思いこんで、贈与してしまったケースもあります。  配偶者の特別控除を使って贈与と思ったら、実は離婚を予定していたということもあります。(この場合は財産分与です) ↑ そんなことをわかってるから贈与がどれだけかかるか質問してるんや!いちいちしらんお前に理由なんか言わないとあかんのかいなぁ!?お前が思ってる程私はバカではありません!!!!

  • raise
  • ベストアンサー率35% (10/28)
回答No.1

お金がかかる部分は、税金と登記です。 具体的な金額については、土地・建物の評価や登記原因 によりことなりますので、具体的に相談しなければ、何 もわかりません。 具体的な金額や方法については、WEB上で行うのは、 好ましくありませんので、税金については税理士へ、登 記については司法書士へ相談してください。

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