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仕事

ここのカテゴリーでよいのか迷いましたが質問させていただきます。 車関係の仕事をしていますが、1回事故を起こすと3ヶ月給料が支給されない、というのは労働基準法に違反していないのでしょうか。 社長に聞くと、「規則だから仕方がない」と言われてしまいます。 子供もいるのに、これでは生活ができません。会社に内緒でアルバイトもしていますが、収入はたかが知れています。一家で心中しろとでもいうのでしょうか。。。 どなたかいいアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

労基法違反です。 損害賠償として給料を支給しないのであれば、 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金、 減給制裁として給料を支給しないのであれば、 30万円以下の罰金です。 使用者が実際に蒙った損害を、従業員に賠償請求 することは認められていますが、最初から、給料 の3ヶ月分として金額を定めておくことは違法です。 また、従業員の懈怠や規律違反に対して、減給制裁 を課すことは認められていますが、一回の制裁額が 1日分の平均賃金の半額を超えてはならず、 一回の賃金支払締め期間に複数回の制裁を課しても、 制裁額の合計が賃金の1/10を超えてはいけません。 ですので、どちらにしても「規則」として「3ヶ月 給料が支給されない」というのは労基法違反です。 最寄の労働基準監督署に相談されることをお勧めします。

omattosan
質問者

お礼

とても詳しく書いていただき、ありがとうございました。参考になりました。 やはり3ヶ月給料ナシはありえないですよね。次々と社員が辞めているそうです。 早めに転職を考えるとともに、労働基準監督署に行ってみたいと思います。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

会社で保険に入ってないのでしょうか? 何で保険を使わないんでしょうね? 正社員ではなく契約社員とか業務委託ですか? そんな所 さっさと辞めた方がいいような気がしますが。。。

omattosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 保険には入っているようですが、なぜ3か月分も給料が出ないのか、意味がわかりませんよね。聞くにも聞きづらくて・・・ ご回答者様のおっしゃるとおり、早めにやめたいと思います。 ありがとうございました。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.2

社員として契約をしているなら違法行為ですよ。 どういう事故かわかりませんが、損害賠償を請求できるような事故であっても、会社は社員の給料から許可無く天引きすることはできません。 ただ、そんなあほなことをいう経営者は監督省庁からの指導があってもシカトする可能性があります。 転職を考えた方が良いと思いますよ。

omattosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 事故は、両方の前方不注意だったり、軽く当ててしまった程度です。 このまま会社にいても、やっていけるかわからないので早々に転職も考えたいと思っています。 でも、こういう会社は一度「喝」をいれてやりたいとも思っていますが・・・ ありがとうございました。

  • takas223
  • ベストアンサー率22% (299/1308)
回答No.1

 調べてみて、違反していたら労基に行ってみてもいいかもしれませんが、会社の立場からしたら印象はよくないのかな?  事故の程度にもよるんじゃないですか?  アルバイトは例規ではOKなんですか?  サイドビジネス禁止だと、契約違反ですので解雇もありますよ?  普通会社はあまりアルバイトを許可はしません。  本業に影響が出るからですね、、、  アルバイトの収入だって税はかかりますよね?  確定申告してます?  確定申告でばれるとも限らないですよ?  労基へ行っても漬け込まれる種のような気がします、、、

omattosan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アルバイトは会社に内緒でやっています。 でもアルバイトでもしないと、ホントに生活できないんです。あまり長くこの会社にいるつもりはないので、大丈夫かと。 ちょっと調べてみます。

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