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一週間に2日間だけ仕事をしていました。週30時間以上仕事をしないと、5
一週間に2日間だけ仕事をしていました。週30時間以上仕事をしないと、50万の給料を出すのは違法だと言われて、早く辞めてくれと言われました。労働基準局から、指摘されるので一日も早く辞めろと言われましたが、これは本当なのでしょうか?私は、社長の妻です。
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週に2日の勤務で月に50万円の報酬ということですが、役員でしょうか? 役員ならばなんら問題にはなりません。 従業員なら、まして代表者の妻という立場なら違法とは言えませんが 税務署から過大報酬、またはそれで経費扱いしていたことを 経費と認められなくて税金の追加徴収ということになる可能性は強いと思います。 でも、代表者の妻ならもっと話し合えば済む問題ですね。 身内の痴話げんかのような話ですね(^_^;
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- isyuto2007
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1週間で何時間といった規定は労働契約で会社と労働者間で定めていると思いますが、週2日で給与50万では法律の背任行為(背任罪(刑法247条)特別背任罪(会社法960条))であると考えられてもおかしくありません。脱税などにも取られかねないので、勤務時間を増やすか辞められた方が良いでしょう。(労働契約が時給契約等だったら問題ないと思います) 労働契約等の詳細がわからないと、これ以上の助言は難しいです
お礼
ありがとうございます。労働契約書はちゃんとあります。社長と言っても、親会社があり、主人は言ってみれば雇われ社長で、本社の了解もとった上での労働契約でした。週に2日じゃなく、一ヶ月に10日の労働です。かなり重要な仕事をしていました。代表取締役の妻ということで、雇用保険にも入れてもらえず、辞めさせられました。このことは、主人が言ってきたのではなく、親会社から言ってきました。10年間、赤字の会社を立て直して利益をだしてきましたが、罪になるようなことをした覚えはありません。助言をありがとうございました。
- saltmax
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そんな法律はないでしょう。 給与の額はいくらにしても問題無いと思います。 税務署からは言われるかもしれません。 勤務実態と給与の額がそぐわないと 利益を圧縮していると見られます。
お礼
助言をありがとうございます。私が罪を犯しているのかと思っていました。
お礼
助言をありがとうございます。主人からではなく、親会社から言われたんです。主人はオーナー社長ではありません。私は、役員にはしてもらえませんでした。