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103万円と130万円

coco1701の回答

  • coco1701
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回答No.3

・103万  税金上の金額  ・本人・・・給与所得者(会社員・パート・アルバイト等)なら        1/1~12/31の総収入が103万までなら所得税はかからない  ・ご主人・・配偶者の収入(給与所得者の場合)が103万までなら        配偶者控除を受けられる(所得税:38万、住民税33万)        所得税で38万×税率の金額、住民税で33万×10%の金額分税金が安くなる ・130万  ご主人の健康保険の扶養で居る為の要件の金額  通常、これからの1年間の見込み収入が130万を超えない事の様に使われます(これからの期間なので、1/1~12/31の年間の意味ではありません)  月額で108333円(通勤手当を含みます)を超えない場合に該当します >(働く会社は社会保険にはいっていないので130万円超えると損ですよね)  ・社会保険の加入は、週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合には、会社は社会保険に加入させる必要があります   この場合、収入金額は関係ありません   月10万でも上記の要件をクリアしていれば社会保険に加入ですし   月20万でも上記の要件をクリアしていなければ社会保険に加入させる必要はありません   (月の収入が108333円を超えると、健康保険の扶養から外れなくてはいけなくなる→そうするとご自分で健康保険と年金に加入しなければならない・・選択肢として、国民健康保険+国民年金、か、健康保険+厚生年金(要件をクリアしていた場合のみ加入が可能)のどちらかになるだけです) >夫の会社には配偶者手当が一切ないのですが、その場合なら年収129万円位にするのが一番お得なのでしょうか?  ・ご主人の控除が、配偶者控除→配偶者特別控除(103万~141万未満:控除額38万~3万、住民税は33万~3万)になりますが  ・健康保険料:0円、国民年金(第3号被保険者)保険料:0円、でいるのなら、130万が自然と上限になりますね

hannsinn35
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 紙に印刷して取っておきます~ 勉強になりました☆

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