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夫の扶養に戻るには?
- 夫の転職と私の収入オーバーで、どういう手続きをすればよいか分かりません。
- 夫が今月25日付で退職し、10月2日より転職先へ勤務します。この微妙にあく間をどうにかならないか、相談してみるそうです。
- 私の会社にも社会保険があるので、そちらに入ろうと思っていますが、国保・国民年金に入るのとどちらがいいでしょうか?来年度はかなりの減収になるため、夫の扶養に入れるようになるのはいつ頃でしょうか?
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扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的で多くの健保が取っている解釈です。 まず夫の健保が政管健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が政管健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が政管健保かあるいは扶養の規定が政管健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 B.夫の健保が扶養の規定が政管健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 恐らく賞与についても独自の解釈をすると思われるので、そのことも含めて聞くしかありません。 ということでまず夫の健保が政管健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば政管健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は政管健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに沿うような形で扶養を外れないように働くということです。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >私はここで、新しい夫の勤務先では扶養に入らずにいていいのですよね? ここで言う”扶養”とは上記の三つのうちどれでしょう。 >私の方は、H20年1月~12月で150~160万程度の収入になります。(12月の賞与が歩合なのではっきりせず、だいたいこのくらいかと) ということなら 「税金の扶養」 これは全く該当しません。 「健康保険の扶養」 夫の健保によって異なります、 Aならば該当しません。 Bならば該当する可能性は低いですがありえます、夫の健保に聞かなければわかりません。 「会社の扶養手当」 これは会社の規定に依るので、当然夫の会社に聞かなければわかりません。 >私の会社にも社会保険があるので、そちらに入ろうと思っていますが、国保・国民年金に入るのとどちらがいいでしょうか? 会社での社会保険のほうが会社と折半で半額負担なので、そちらの方がお得でしょう。 しかしと言うことは現在は会社での社会保険にも国保・国民年金にも入っていないと言うことですか? 上記の収入ですと夫の健康保険の扶養にもなれない可能性が高いのですが、とすると健康保険・年金関係は今までどうしているのでしょうか? >そして、来年度はかなりの減収になりますが、夫の扶養に入れるようになるのはいつ頃でしょうか? ここで言う”扶養”とは上記の三つのうちどれでしょう。 >だいたい、月5~6万程度、年収にして賞与も入れると80万くらいにしかならないと思います。 ということなら 「税金の扶養」 今年は無理ですが来年の夫の年末調整で、夫は配偶者控除を受けられるはずです。 「健康保険の扶養」 夫の健保によって異なります。 Aであれば月5~6万程度になった来年の1月からです。 Bであれば夫の健保に聞かなければわかりません。 特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。 「会社の扶養手当」 会社の規定に依るので、夫の会社に聞かなければわかりません。
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- jfk26
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>今年の1月~12月までの私の収入では、夫の税金の扶養には入れないという事ですね。 という事は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、今年は何も書かなければOKですね。 そうなりますね。 >ちなみに、夫の前の会社も転職先も政管健保です。 これを前提として以下は回答します。 >健康保険の扶養も、今すぐ抜けなければならなりませんね。 130万の見込みを下回る月収になる予定の来年1月から再度夫の扶養に入るようにします。 そうですね。 >これは、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」である月額が約108330円を超えた時点で、夫の会社の社会保険を抜けて自分で勤務先の社会保険にはいるなり、国保に入るなりしなければならなかったという事でしょうか? まさにその通りです。 >年度の後半あたりで調整して130万未満に抑えるつもりでいたのもあり、歩合で月給が大きく動く事もありなのですが、それでも「見込み」として考えなければならないのでしょうか? 繰り返しますが政管健保の場合は年額ではなくて月額ですから、月の後半を調整して約108330未満に抑えると言うことはありえますが、年度の後半あたりで調整して130万未満に抑えるというのはありません。 >もしかして、108330円を超えた月から今まで病院にかかった分の社会保険負担分を徴収されるという事ですよね。 どうしましょう…怖いのですが。歯医者に数回通っています。 健保は常に被扶養者の収入をチェックしているわけではないの、収入が限度を超えたからといってその時点で健保がすぐに何かを言って来ると言うことはありません。 ですがだからこそ逆に怖いのです、健保は検認を定期的にやって扶養についてチェックします。 下記の参考URLをご覧になってください。 これは政府管掌健康保険のばあいですが定期的な被扶養者認定状況の確認(検認)の実施について書いてあります。 また最後の方に「※もし、届出をしなかった場合 健康保険被扶養者(異動)届の提出をせず、そのまま医療機関等で治療等を受けた場合、被扶養者としての資格を喪失したと認められる日以降のかかった医療費を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。」 とも書いてあります。 扶養を外れる収入があっても偶然検認の後であればすり抜けてしまいますが、1年後の翌年の検認で引っ掛かれば1年前のその時点に遡って扶養を取り消されて、上記のような処分を受ける可能性があります。 http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html ですからあくまでも自己管理に依る自己申告であり、どこからも何も言われないからといって放置しておくと上記のようなペナルティがあるということです。 実は今年も下記のように検認が行われています。 http://www.shibuya-si.com/news/080801%20nintei%20.html その一番下から2行ほど上を見てください。 「 被扶養者調書・資格確認総括表の提出期限は平成20年9月26日(金)となりますので、ご協力をお願いします。」 とあります。 今年の提出期限は9月26日なのです。 >夫が今月25日付で退職し 何と夫はその1日前に退職すると言うことです。 ここからは推測ですがもし夫が退職しなかったあるいは退職の時期がもっと後ならば、会社は当然検認の書類を提出するので質問者の方が扶養の資格がなくて扶養のまままであったということが発覚して上記のようなペナルティを受ける可能性は非常に高かったはずです。 しかし検認の書類提出日の前日に退職と言うことなので、書類提出日には従業員ではなくなっているので、検認の書類の提出はしないはずです。 ですからこのたった1日の差で幸運にも(と言っていいのどうかはわかりませんが)発覚する可能性は非常に低くなったと言うことです。 もちろん >ちなみに、夫の前の会社も転職先も政管健保です。 ということですから発覚する可能性はゼロではありません。 ただゼロでないと言うくらい低いだろうと言うことです。 あとは質問者の方がどう判断するかと言うことです(回答としてはっきり書いてしまえば○○の教唆ということで利用規定に触れる可能性が出てきますので)。
補足
ご回答何度もありがとうございます。 なんと、今月の26日に運命の日が訪れる所だったのですね。 という事は、ゼロに近い幸運という事ですね…良かったです。 もし差額を負担しなければいけなくなっても、国保に入りなおせばそこからなんらかの処理などできるのですよね。 とりあえずは、夫の新会社には私を扶養として入れずにいてもらいます。 来年1月まで3ヶ月間だけなので、その間は国保・国民年金で納めようと思います。 税金・扶養の面でごちゃまぜに漠然と考えていましたが、教えていただいた事で正確な事態が飲み込めました。 今度も、働く時にはしっかりこれを頭に入れて調整しつつやっていきますね。 ありがとうございました。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>新しい夫の勤務先では扶養に入らずにいていいのですよね? 社会保険の扶養のことですね。 今は、ご主人の扶養に入っているんですよね。 ご主人の新しい勤務先で加入する保険が、政府管掌健康保険(保険者が社会保険事務局、10月からは全国保険協会管掌健康保険に変わります)でしょうか、健康保険組合でしょうか。 新しい会社に確認してみてください。 政府管掌健康保険なら、向こう1年間に換算して130万円の収入(月収108333円)以下であれば、ご主人の扶養に入れます。 健康保険組合も基本的に、これに準じていますが130万円の考え方が違うことがあり、去年の収入が130万円を超えると扶養に入れないところもあるようです。 新しい会社に確認されることをおすすめします。 >私の会社にも社会保険があるので、そちらに入ろうと思っていますが、国保・国民年金に入るのとどちらがいいでしょうか? 社会保険は、会社も保険料を半分負担しますので、そのほうが一般的には安いと思われます。 また、社会保険が会社完備であっても、加入条件があり、通常、1日の労働時間、1か月の労働日数が正社員の3/4以上でなければ加入できません。 これはクリアーしていますか。 これ以下でも会社でこれに準じていると判断すれば、加入できる場合もあるようですが…。 会社で確認してみてください。 >来年度はかなりの減収になりますが、夫の扶養に入れるようになるのはいつ頃でしょうか? 前に書いたとおりです。 健康保険によっては減収になる月(来年1月?)からでしょうし、また、今の収入によっては今年の10月から入れるかもしれません。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>新しい夫の勤務先では扶養に入らずにいていいのですよね… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >H20年1月~12月で150~160万程度の収入になります… 夫が転職しようがしまいが、今年は「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も取れません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >月5~6万程度、年収にして賞与も入れると80万くらいにしかならないと… >来年度はかなりの減収になりますが、夫の扶養に入れるようになるのはいつ頃でしょうか… 「来年度」(21-4~22-3) ではなく『来年』(21-1~21-12) の年末調整または確定申告で、夫が配偶者控除を取ることができます。 >私の会社にも社会保険があるので、そちらに入ろうと思っていますが、国保・国民年金に入るのとどちらが… それはお好きなようにどうぞ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
補足
ご丁寧に教えていただきましてありがとうございます。 今年の1月~12月までの私の収入では、夫の税金の扶養には入れないという事ですね。 という事は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には、今年は何も書かなければOKですね。 健康保険の扶養も、今すぐ抜けなければならなりませんね。 130万の見込みを下回る月収になる予定の来年1月から再度夫の扶養に入るようにします。 ドキッとしたのが、 >現在は会社での社会保険にも国保・国民年金にも入っていないと言うことですか? 上記の収入ですと夫の健康保険の扶養にもなれない可能性が高いのですが、とすると健康保険・年金関係は今までどうしているのでしょうか? これは、「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」である月額が約108330円を超えた時点で、夫の会社の社会保険を抜けて自分で勤務先の社会保険にはいるなり、国保に入るなりしなければならなかったという事でしょうか? 年度の後半あたりで調整して130万未満に抑えるつもりでいたのもあり、歩合で月給が大きく動く事もありなのですが、それでも「見込み」として考えなければならないのでしょうか? もしかして、108330円を超えた月から今まで病院にかかった分の社会保険負担分を徴収されるという事ですよね。 どうしましょう…怖いのですが。歯医者に数回通っています。 ちなみに、夫の前の会社も転職先も政管健保です。 会社の扶養手当は今までも、新しい会社にもないので考えずに済みそうです。 健康保険だけとっても気になる結果となってしまいました…