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転職に伴う退社、入社日に関して

質問があります。 切が良いので現会社を来月の9月30日(出勤せず有給を使う)退社したとします。転職先の入社は9月20日とした場合、10日間両社に勤務したことになると思いますが、年金、社会保険、その他、法律上などやはり問題があるのでしょうか?

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.4

・普通は9/30に退職なら、転職先の入社日は10/1以降です・・それが社会人としての常識です ・9/20に入社して、諸手続をする場合、転職先の担当の方が、前職場の担当の方と調整をしなければいけなくなります  前社が副業禁止なら、解雇もありえますし、  転職先の方でも問題になる可能性もあります、結果として雇用撤回とか ・現実的には、9/30退職なら、転職先の入社日は10/1以降にする  転職先の入社日が9/20なら、退職日を9/19にする  のどちらかになります

回答No.3

雇用保険は二重に加入できません。 法律では「主たる賃金を受ける」事業所との雇用関係のみに加入することになっています。 賃金の多いほうの事業所で加入するのが原則的です。 厚生年金保険は、ふたつの事業所で受けた賃金の合計額をもって保険料が算出され徴収されます。 健康保険は、9月分の保険料については両方の会社の健保組合から徴収されると思われます。 (二重払いになります) それぞれ、資格の喪失・取得の手続きが必要になりますので、わずか10日間のために、 これらの手続きをすることは、どちらかの事業所から強く要請されている以外には、 現実的なことではないと思います。 しかし、そもそも「現会社」の就業規則などで、別の会社に勤務することは禁じられてはいませんか。

noname#97062
noname#97062
回答No.2

投稿日が、09/22で、「切が良いので現会社を来月の9月30日」? 来月?、10月でしょうか? 両方の会社が就業規則に「副業の禁止」を謳ってなければ両方に在籍 する事は可能だと思います どちらかの会社が副業を認めていないのならば重複を避ける日にちに するしかないと思います 雇用保険は重複は出来ません、よって資格の得喪手続きは行います 健康保険・厚生年金は重複しても問題ないようです 新しい会社に入社したときに、健康保険と厚生年金の資格取得の手続は 行えます 私の個人的な考えですが、双方の会社に重複せずに、退社と入社とする ことに問題がないのでしたら、その方が好ましいように思います 現在の会社から、纏めや引継ぎで特別な延長のお願いを受けているなら 別ですが、多少の収入(有給)で新しい旅立ちへの貴方の心が損なわれ ないかと心配してしまいます 転職は人生でもかなり大きなことでしょう 清々しいお気持で、新しい仕事、会社に、就かれてはいかがでしょう

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

9月分の社会保険料は前の会社と転職先の会社で二重に支払うことになります。 そもそも有休が残っていれば、前の会社で買取してもらえばよかったのではないですか。 有効期限の残っている有休を買取るのは当然違法行為ですが、退職等によって無効になった有休を買取るのは、好ましくはないが違法ではないと厚労省も見解を示しています。 買取りと言う言葉が悪ければ、無効になった有休を金銭を持って補填すると言うことです。 ただ違法ではないが社員が買取を会社に要求する権利はないし、会社もそれに応じる義務はないということです。 また買取の額も会社の自由です、例え100円でもかまいません。 要するにこのような買取は法律には触れないが、法律の保護もないということです。 ですから総ては話し合いです、会社が買取に応じてその提示した金額に社員が満足すればそれでよいのです。 質問者の方の場合は >現会社を来月の9月30日(出勤せず有給を使う)退社したとします ということなら会社はその金額を払う用意があるということではないですか? でしたら9月19日退職にしたほうが、よほど >切が良い と言うことになると思いますが。

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