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有給の計画消化と、入社日による減給について

去年の11月3日に中途で入社した会社を今月末(10/31)で退職いたします。 入社から3か月間は試用期間のため正社員ではありませんでした。 今年2月3日より正社員として働いております。 質問は2つあります。 まず、有給について 半年以上働いているのですが、社長より退社時の有給は6日と言われました。 有給は一日も使ってありません。 就業規則より労基法の方が強いことは知っておりますので、10日は主張できると思うのですが 一つ心配があります。 うちの会社は年末年始と夏季に休みがありますのでそれを有給の計画消化日として4日あてているので残りは6日しかないといわれることです。 就業規則でそうなっているかは分かりません。就業規則は紙でもらっていませんし、職場にもありません。(社長、上司と僕の現場は違います) 一つ目の質問は この場合、就業規則でもし有給の計画消化日が決まっていても、就業規則の開示義務が成り立っていないので無効として有給10日を退職時に取得することはできるのでしょうか? 2つ目の入社日による減給についてです 入社日が去年の11月3日になっていますがそれは11月1日と2日の木金曜日が会社の公休日で あったためそうされたのだと思います。 しかし納得いかないのがその月が減給されていました。 給与明細には出勤指定日(24/26)×月給=減給された支給額となっており 1日と2日の二日分の約2万円を減給されておりました。 その2日間は全社員が休んでおります。そしてうちの会社は毎月月曜から土曜までの 6日間×4週間で24日が出勤数です。 なので第5週目の2日間もしくは3日間は公休になります。 入社した11月はその休みを月初の2日間に持ってきており、月末は最後まで出勤と会社カレンダーでなっております。(全員同じ) ↑ちなみに上の年末年始、夏季の休みというのもその月末の休みを月初に持ってきて前の月末の休みをくっつけて6日休みにしただけのものです。 年の休みは366日-(24日×12か月)です。 (そういう意味でもそれが有給の計画消化にあたるとは思わないのですが…社長ならそう言いかねません) ですので私はその11月もみんなと同じ24日出勤したのに、入社していない2日間を出勤指定日として26日に増やして2日分は減給というのに納得がいきません。 これは労基法としてはどうなのでしょうか? 入社時点からこのような点で社長に不信感があったので、退職時のこの有給数も腑に落ちないところがあります。 それがなければ一年たたずにやめるのに10日全部取ろうとも思わないのですが、 入社、退社で少しずつ、分からないだろうと思ってバカにされているみたいで気分が悪いです。 憶測でなくはっきりと主張が通るのか諦めないといけないのかお答えいただきたいと思っております。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

ひとつ目については、仮に就業規則でそのように定められており、それが法律の定める手続きに従い設定されているのであれば、就業規則の閲覧環境整備義務違反を理由としてその定めを無効とすることはできない。就業規則の定めが無効となる余地はある(質問文からは何ともいえない)。 なお、有給を付与される前に計画的付与をすることはできないから、11月入社で6か月後付与だったのであれば、入社直後の年末年始については計画的付与の対象外となる。この場合、これを主張すれば、さかのぼっての給与減額等で揉める範囲の広がる可能性があることを念のため指摘しておく。 ふたつ目については、仮に11月1日と2日が確かに公休日でありその月における出勤義務日数が就業規則等から24日といえる(または他の正社員の出勤義務日数が24日である)のであれば、控除する理由がない。 そうでなくとも、契約社員から正社員への切り替え時に雇用が連続する旨の定めが契約・就業規則等に置かれている、その旨ないしその趣旨の内容を予め口頭で伝えられていたなどであれば、空白期間のあることについて争うことは可能だ。 なお、いずれについても、総務方での単なる認識間違いや計算間違いである可能性がある。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

>>年末年始と夏季に休みがありますのでそれを有給の計画消化日として4日あてているので残りは6日しかないといわれることです 就業規則にどう規定されているかは別として、会社の定休日はどうなっているのでしょうか。 それは入社時には説明はなかったのでしょうか。 年末年始と夏季に休みは法的な義務ではないので、この休みを有給休暇の充当というのは現実な方法ですし、これまで社内で慣習的にそれが認められてきたのであれば、それが違法ということもないと思います。 貴方が年末年始と夏季休暇に休みたくないと主張してそれを拒否されたのならば論争の余地はあるかもしれませんが、たぶんあなたはその時は当然休んでいるのですよね。 有給休暇はる同社の請求で取得するものですが、逆に会社からの要請で取る場合は直ちにそれが違法ということにはならないと思いますが。 入社時の給料ですが、たまたま休日の翌日であっても入社日は11月3日ですね。 たとえそれが会社休日であっても、その期間中はまだ社員の身分はなかったのですから、その時期の給与を払わないのは当然だと思います。 この2件とも労働基準監督署に相談するのは自由ですが、たぶんあなたの満足する回答にはならないと思いますよ。

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