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青色申告の被服費等について
コンサルタント業の個人事業主で青色申告者です。 仕事柄接客が多く仕事着は殆どスーツです。 仕事着のスーツは経費になるか、Webで捜したところ、 ・「教えて!goo 」の QNo.2197233 のANo.2回答として、次ように認められないと記載されていました。 <衣装代については、一般的な税務署の解釈では、例えば日常的にTシャツとジーンズで過ごしていて、仕事でしかスーツを着ないような場合でも、「スーツは日常生活でも着られるから個人消費」と言われ、経費として認めません。> ・一方、http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214513447 では、経費で申告した例が記載されています。 ・又、http://kurokawashigeru.air-nifty.com/blog/2006/01/165_1da3.html では、サラリーマンの場合、給与所得控除の計算根拠として、衣料費や理容クリーニング代が含まれています。 ・そこで質問ですが、スーツが制服の場合、按分率を掛けても経費として認められないのでしょうか?
- ganets
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質問者が選んだベストアンサー
>そこで質問ですが、スーツが制服の場合、按分率を掛けても… 左前の胸ポケットのあたりにでも「○○商会」とネームを入れれば、按分せずに 100% 経費となりますよ。 仕事以外にも外へ来て出られるようなスーツなら、按分しても経費など無理です。 税務署の見解どおりです。
その他の回答 (1)
- hirunedo
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社名入りの作業服、白衣、ユニフォームなど、仕事に必要で普段着られないような服が経費(被服費)にできます。 普通のスーツは経費にできません。按分もできません。
お礼
ANo.1回答とまったく同じ内容で、これは確固たるものと認識しました。 どうもありがとうございました。
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