• ベストアンサー

解雇

tyty7122の回答

  • tyty7122
  • ベストアンサー率31% (238/764)
回答No.1

疲れている貴方にこんな言葉を投げかけるのは不本意だが。。。 >辞めてくれないかという「ニュアンス」のことを切り出され、 >私ももう疲れていましたので、 >「わかりました。」と言ってしまいました。 これは会社側が貴方に対して「自己都合で退職を申告してくれ」と「依頼」し、貴方がそれに対して合意、すなわち「貴方が自分の意志で退職することに同意した」ことを意味する。したがって解雇ではない。このままズルズルと行くと解雇ではなく、貴方から申し出た自己都合退職として処理されてしまうぞ。不当解雇と言っても誰も取り合ってはくれない。 しかし、幸いなことに貴方は未だ退職願を提出していない。これを出さずに交渉するのが手だ。しかし、そのようなことをすると会社側もいろんな手を打ってくる事だろう。例えば、絶対に受け入れられない遠方への転勤命令や、貴方が思わずキレそうになる無茶な仕事を押し付けられたりなど。貴方に退職の意思が固まっているのならば、そうなる前にサービス残業について会社側に支払いを求めることだ。内容証明+配達証明郵便で支払いを求めると良いだろう。そして、万が一に支払いに応じない場合には、やむをえないので労働基準監督署に通告する旨を併記しておく。大丈夫、これは脅迫や恐喝にはならない。労働者が労働相談を監督官庁に求めるのは当然の権利であり、ましてや会社側は本来支払うべき賃金を違法に支払っていないのだから。そして、その郵便の中で「今後も長く勤めたいので早急な解決を望む」とでも書いておけば、貴方に退職の意思が無い証拠にもなるだろう。 もしもこじれるようだったら本当に労基署に通告してしまうと良い。 ただ、退職金だけは就業規則に支払いのルールなどが定められていない限り受け取ることは出来ないかもしれない。

nayanndema
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 皆さんの意見を参考に話し合いました。 感謝という言葉をよく掛けてもらっていましたが、 いかに上辺だけの言葉だったのかということがよくわかりました。 ワンマンでしたし、 労働者を人として見ていないのだろうと思います。 法律上、最低限の条件は飲んでもらいました。 会社vs一労働者の構図にしてみれば、 上出来なのではないかと思っています。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 解雇予告通知について

    解雇予告通知について質問です。 今年4月1日に新卒で入社した会社から解雇を言われました。 解雇理由は遅刻と無断欠勤で会社ではたらくという意思がないため という理由でした。 4月18日金曜日に欠勤をし、時間が遅くなりましたが会社に連絡しました。 その時に部署の先輩に土日は休みだから翌週月曜日に最終的にどうするのか社長と話し合えという旨を聞き、21日会社に行き社長と会ったのですが取り合ってもらえませんでした。 社長の言い分は無断欠勤をしたのだから欠勤をしたその日に解雇予告通知を書面で郵送したと言いました。でも、月曜日の時点ではまだ私は解雇予告通知を手にしていないのでなんのことか分かりませんでした。 社長はもう来なくていいと言いました。 22日に解雇予告通知が届き、解雇予定日は5月20日でした。 この場合は30日以上前に通告したとなり、給料はもらえないのでしょうか? 給料日が20日締めの28日払いなので4月28日に給料は入りましたが5月20日までの給料は出ないのでしょうか? 4月18日以降は会社に出勤していません。 来なくていいと言われたので。 文が乱雑に なってしまいましたが18日にクビのはずなのになぜ、5月20日が解雇予定なのでしょうか?会社は解雇予告手当を払いたくないからでしょうか?

  • 無断欠勤による懲戒解雇

    会社の同僚ですが、会社の新規店舗のオープンにたずさわって、約2ヶ月にわたり、その業務の中心人物として準備をすすめていましたが、オープンの当日、新規店舗の責任者と口論になり、オープンセレモニーの前に自宅へ帰ってしまいました。その翌日も無断欠勤をしましたが、その更に翌日には会社へ連絡を入れて、その日は休む旨を伝えました。次の日出社すると、就業規則の無断欠勤によるとのことで懲戒解雇を言い渡されました。 その同僚は勤続12~13年で、それまでは勤務態度や業務上においても特に問題はなく、会社に対しても売上などにおいて実績をつんでおり、その実績を買われての新規店舗オープンのスタッフとしての抜擢でした。ただ、会社としては、セレモニー前での職場放棄・その翌日の無断欠勤・店舗責任者との口論を重く考え、懲戒解雇としたようです。 現在は、有給消化をしており、業務には就いておりませんが、有給消化後に職安へ行って失業保険などの手続きを進めるようです。今後の生活も不安なようですので、なるべく有利に会社を辞めたいとのことで ご質問です。 1.1日の無断欠勤(前日に自宅へ帰ったことを含めると2日間ですが)で10年以上勤めた会社を懲戒解雇されるのは一般的でしょうか。就業規則には、無断欠勤をした場合、懲戒解雇にすると明記していますが、法的な拘束力はあるのでしょうか。 2.1ヶ月後の懲戒解雇を予告されていますが、現在有給処理中です。1ヶ月前に予告をしているので、会社は解雇予告手当を支払う義務はないのでしょうか。 3.理想としては、会社に懲戒解雇から普通解雇にしてもらい、退職金も満額もらい、退職後に失業保険をすぐにもらい、不当解雇に対する慰謝料をもらうくらいしたいとのことですがいかがでしょうか。 あまり時間的にも金銭的にも余裕がないようですので、皆様アドバイスをお願いいたします。

  • 解雇すると言われました

    今の会社に入社して1年弱になります。本日、上司から「辞めてもらいたいと社長が言っている」と言われました。 上司に言われましたが、上司も「辞めろ」と言われた側です。 今回2人解雇ということらしいです。解雇されるのにあたり、どのようにしたらいいのか教えてください。 解雇理由は、業務縮小のためだそうです。売り上げはとても伸びています・・・。(私がプロモーション担当です) 実際はそれが理由ではないとおもいます。というのも、社長からいじめにあっていたからです。が、証拠できるものがありません。。 私は睡眠障害があり(入社前より)勤怠があまりよくありません。。 、月に2回位遅刻してました。またこれにより欠勤したこともあります。休んだ日などは自宅で仕事しました。これについて、書面で注意されたことはありません。 ですが、上司に注意され病院でしっかり治療することを指摘され、11時に就寝するようになり、ここ2ヶ月無遅刻無欠勤でやっています。 現状では、解雇予告の書面などはもらっていなく、来週話をするとのことです。 そこで、売り上げに貢献していても、業務縮小のための解雇ということはありえますか? また、私は勤怠を理由に解雇されますか?無断欠勤はありません。 専門の方がいらっしゃいましたら、アドバイスください。よろしくお願いします。

  • 解雇と解雇予告手当

    私は先週半年間働いていたコンビニエンスストアをその日に解雇されました。理由は私の無断欠勤です。交通事故に遭い、連絡できなかったとはいえ他の従業員に迷惑をかけたことは事実なので仕方がないと思ったのですが、即日解雇の場合解雇予告手当てがもらえるということを知り、店長にその旨をメールにて伝えました。 以後はそのメールに対する返事です。 「法律のことは知っています。不当解雇をするつもりはありませんでした。面接のときに著名してもらった契約書にも解雇予告について書いてあります。私があなたを退職させるのではなく解雇とした場合、解雇するとした時点で解雇予告手当ては払わなければいけませんが、私はそうしていませんよね。メールでは何なので給料渡す際に詳しくお話します。誰も絶対払わないなんていってません。法律法律といっていますが法律はモラルが守られているのを前提に決められているのをご存知でしょうか?道路交通法は法律です。でもモラルなしなら法律はどのようになってしまうのでしょうか?そこのところ考えて言動よろしくです。」 店長が一体何が言いたいのでしょうか?私には無断欠勤した人に対して払うものなのどないという風にしか聞こえないのですが・・・。 また契約書とありますが、解雇予告手当てがもらえない契約というものも存在するのでしょうか? また解雇予告手当を確実にいただくにはどのように言えばいいのでしょうか? 長々とした文章最後までお読みいただきありがとうございます。 みなさまの知恵をお貸しください。

  • 突然の解雇について

    無断欠勤ではないのですが 経営者に直接休みたいと言うのを 言わずに同僚から言ってもらった為 「解雇する。しかし日曜までは忙しいので 出てきてくれ」と言われ従ったのですが 事業主からの解雇の場合 予告解雇かもしくは 予告手当を支給しなければいけませんよね。 予告手当も貰っていませんし 給料も伸ばし伸ばしになっている状態です。 アルバイトで入社したのですが すぐに正社員と言われて 働いていました。 これって経営者と交渉の余地は あるでしょうか?

  • 解雇されます

    業務縮小の為、予告解雇通知をもらいました。 退職日は1ケ月後の8/7でこちらも了解しました。 その際退職は引継ぎすればいつでも良い、早く他を見つけてと言われたのでその場で7/25で辞めますと社長に了解を取りましたが翌日になって 8/7まで来るように 休む場合は欠勤扱いにするとの事。 有給は15日ありますがその分は会社で買い取るそうです。 私としてはお金よりも会社に行く事自体がもう苦痛なので最初の約束通り7/25まで引継ぎをしてあとは有給で消化したいのですがダメでしょうか? 解雇の場合、欠勤しても1ケ月分の給料は保証されるんですよね? 有給も欠勤も関係ないと思いますが・・・ 解雇予告通知とともに、引継ぎを問題なく完了すれば慰労金を支払いますという同意書も渡されました。(まだ署名はしていません)

  • 解雇

    こんにちは。お詳しい方がいたらご回答よろしくお願いいたします。 試用期間(3か月)最後の日に本採用したくないといわれ解雇されました。 肝心の解雇の理由なのですが全てが気に入らないとの事でした。私はあまりにもびっくりして、本当の理由はなんですか??業務能力が足りなかったですか?と質問したら業務能力は問題ない、態度や立ち居振る舞いからやる気がみられないとの事でした。勤務状況ですが無断欠勤、遅刻など一切したことはなく、つきあい残業、サービス残業も全てこなしていました。従業員数名、家族経営の零細企業で、超ワンマン社長でしたが、事情により数年は頑張るつもりでした。それがこの結果です。。。 解雇理由に納得がいかない私はその2日後に会社にいき解雇理由を書面にしてくれと話し合いました。試用期間中は理由すら示す必要がないといわれ、離職票への印鑑を要求されました。 離職票には『職種限定により解雇』と記載されており、私の印鑑が欲しいとの事でした。解雇予告手当は1月分支払うとのことですが、記載されている『職種限定により解雇』との意味がまったくわからず質問してもはっきりと答えなかったので、態度を保留してその日は帰宅しました。 ワンマン社長には不満を持ってましたが、業務は責任をもって頑張ったつもりですし、大きなミスもしてません。それだけに解雇理由は事実に基づいていて欲しいのです。 一体この『職種限定により解雇』とはどういう意味なのでしょうか?何か法令上の用語でしょうか?? なにか悪い意味なのではないかと邪推してしまいます。。。 どなたか知識をお持ちの方がいたらご教授お願いいたします。

  • 退職勧奨と解雇予告

    退職勧奨の通知を書面で受けました。退職日が記載されています。退職勧奨の受領拒否の応答を出しましたが、会社が改めて、解雇通知を出してきた場合、退職勧奨に記された日付は、解雇予告日として有効なのでしょうか? または、改めて解雇日30日前の予告が必要となるのでしょうか?

  • 不当解雇+最低賃金法違反

    月給20万と言われてある会社に正社員で就職しましたが、 入社後に残業代50時間分含んで20万だと言われ、最低賃金を満たしていません。 そのため、60時間ほど残業をして、支給された残業代はわずか6500円です。 50時間分と休憩時間(実際は休憩してない)を引いても、 1時間の残業代が900円程度にしかならず、最低賃金を満たしていません。 (この会社は、残業代未払いや不当解雇で何ども訴えられているため、 新入社員に対してこのような給与体系にしています。 同僚の給与明細も見てますが、残業代は支払われてませんが、 基本給は20万になっています。) その後、4月23日に解雇予告(整理解雇)をされ、5月末で解雇を通告されました。 (5月以降は、自体待機と言われ出勤していません) 理由は「業績悪化に伴う大阪事業所閉鎖のため」と言われましたが、 実際は、事業所閉鎖するかどうかも決まっておらず、 社内の体制に問題があり、社内で作る力がない事に気がついたため、 社内の仕事を全て外注するための解雇です。、 社内の体制に問題があるのは、入社時から分かりきっていたことなのですが、 今頃になって、やっぱり外注するから解雇するというめちゃくちゃな言い分です。 整理解雇の要件は当然満たしておらず、完全な不当解雇です。 その後、地域の労働組合にはいり、団体交渉を行い、 明らかに雇用契約書が最低賃金を満たしていないことと、 不当解雇であるということを認めています。 不当解雇+最低賃金法違反を認めた上での会社の回答は 下記の通りでした。 1、入社後に残業代50時間分含んで20万だと言われ、最低賃金を満たしていません。 ・会社の主張 契約書の給料の内訳が間違っておりました。 こんなふうに計算したら時給900円になります。 などと、最低賃金を満たしていない雇用契約書を突きつけておきながら、 「給与の内訳をこんなふうに変更したら最低賃金を満たします」と 一方的に主張してきています。 「雇用契約書の内容が間違っていました」という説明自体ありえないのですが、 当然契約書の内容が誤りなら、20万の給料に残業代が含まれているという 会社の主張自体が誤りなので、残業代は全額請求できると考えています。 そもそも、固定給与に見込み残業を含めるのであれば、見込み残業の金額がいくらかを 明示する義務があるのではないでしょうか? それを満たしていない以上は、残業代を全額請求できるはずです。 2、不当解雇について ・会社の主張 不当解雇の損害賠償として一ヶ月分の賃金20万を支払います。 ただし、5月1~31日は無断欠勤になりますのでその間の給料は払いません。 と主張しています。 不当解雇の損害賠償が一ヶ月分の賃金なんてありえないでしょう。 安すぎます。 おまけに、4月23日に解雇予告をしている以上、一ヶ月間はたとえ出勤しなくても 解雇予告手当で一ヶ月分の賃金は支払わないといけないはずです。 自宅待機といっておいて、無断欠勤だから給料を払わないなんてありえないでしょう。 これでは即日解雇と同じです。 当然、無断欠勤なんてそんな馬鹿なことがあるかという話です。 、 明日6月11日に労働組合に打ち合わせに行くつもりですが、 あまりに馬鹿げた回答にどう対応すべきか悩んでいます。 何か判例や意見等ありましたら、教えていただけると幸いです。 また、この会社の事業所は大阪市で組合も地域労相なので大阪市です。 しかし、私は実家が大阪市ではないので、退職に伴って近日中に引っ越します。 そのため、長引くと交通費などの経費がかかることになります。 その場合、交通費等の経費も会社に請求できるものでしょうか? よろしくお願いします。

  • 社員の解雇について

    小さな事業を経営しています。 今回、ある社員が3回無断欠勤したので、解雇を命じました。本人はもう一回チャンスをくれと申し立てていますが 協議した結果、解雇の決断を下しました。 そこで社員の不当行為が原因による退職でも退職金を払わないといけないのでしょうか? 基本的に解雇する社員に対し諸手当含めいくら払わないといけないのでしょうか? (事例) (1)弊社は時給計算 (2)弊社の労働時間は8:00AM~13:00PM(6時間労働) (3)給料は15日閉め、25日支給 社員Aさんは19日~25日まで無断欠勤。 26日に解雇通告。 Aさんの時給は1000円で8月の給料は18,000円です。