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賃貸に出していて空き家の場合の税金

こんにちは。 昨年中古住宅を購入して、現在入居者募集中です。 確定申告の際、入居者がいればいろいろな支出が経費として算出できると書籍などで勉強していますが、入居者がいない場合はどうなるのでしょうか。 何冊か読んでも、この点はふれられていないので、ちょっとした空き家の期間ならともかく、最初から入居者がいない場合は認められないのではないかと考えています。 ご存じの方がいたら、教えてください。

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noname#135013
noname#135013
回答No.2

住宅をいつでも入居できる状態に管理し、入居者の募集広告も出すなど入居希望者があればいつでも賃貸できる状態にしている場合には、結果的に入居者が無であつたとしても、既に業務の用に供しているものとして、必要経費計算をすることが可能です。 所得税法基本2-16(現にか動していない資産)  不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の用に供される令第6条(減価償却資産の範囲)に規定する資産は、現にか動していない場合であつても、これらの業務の用に供するために維持補修が行われており、いつでもか動し得る状態にあるときは、減価償却資産に該当する

oosawa_i
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 それなりに管理し広告等も出しているので、それらを示す書類等も準備して確定申告に臨みたいと思います。 もし、これらの書類等の具体例が記載されている書籍などをご存じでしたらご教示いただければ幸いです。 それはそれとして、入居者を決めるためにさらに努力をすすめます。 どうもありがとうございました。

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その他の回答 (2)

noname#135013
noname#135013
回答No.3

> これらの書類等の具体例が記載されている書籍などをご存じでしたら・・・ 書籍についての推奨出来る具体的なものは、お示すことは出来ませんが、アパート経営に関する書籍にはたいてい記載があるのではありませんか? 具体的な書類なんて、不動産屋への依頼書や、広告の写しでもなんでも良いでしょう。 あとはネットあたりで検索してみて下さい。 業務開始日&アパート&客観的 で検索すればいくつか出てくるでしょうから。

oosawa_i
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます、 教えていただいたキーワードなどで検索して、参考になる事例を見ることが出来ました。 年度末に向け、整理していきたいと思います。 どうもありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>最初から入居者がいない場合は認められないのではないかと… 不動産所得に該当しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm それが OK になるぐらいなら、空き家を抱えている人はみんな不動産業として申告し、給与所得との損益通算を図りますよ。 税法はそんなに甘くありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

oosawa_i
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 「やっぱりそうだよなぁ」と思っていたところに、No.2の方の回答が。 こちらによると、なんとかなりそうです。 どちらにしても、入居者を決めることが大切ですよね。 入居者募集に向けてがんばります。

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