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従業員への外注費について

単発ですが、従業員にデザイン料の支払が発生しました。 金額は3万円ほどです。 外注費扱いではなく給料手当になると思うのですが、給料支払担当者にうまく説明できません。 なぜ外注費扱いにできないのでしょうか? なお、当方原則課税業者です。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

委託や請負ではなく雇用関係にあるからでは?

yoko12
質問者

お礼

明解な回答をありがとうございました。 当従業員は、就業時間外にデザインをしてくれました。 今後も発生するやも知れません。 継続的に発生する場合も、やはり外注費とは扱われないのでしょうね。 外注契約を結んだ場合にはどうでしょう。 継続的に発生するとしたら、会社としてはやはり外注費で処理したいようです。 もう一度質問しなおしてみます。 ありがとうございました。

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