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代表取締役(年金受給者)を扶養にできますか?
今年の春に、親子2人で株式会社を設立しました。 ようやく利益が出てきたので、社会保険に加入しようと思いますが、 2人分の給与ほどは利益が出ませんので、自分は無給のままで 将来のある息子だけに給与を支払いたいと思っています。 そこで、息子のみ社会保険に加入して、代表取締役の自分は無給のまま自分と妻を息子の扶養家族にするといったことは可能でしょうか? 現在は国民健康保険+国民年金にそれぞれ加入しています。 自分:代表取締役、65歳以上、年金受給者(年間50万ほど) 妻 :65歳以上、年金受給者(年間30万ほど) 息子:30代、月額報酬30万ほど アドバイスよろしくお願いします。
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- sakisachi
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回答No.2
法人経営をしています。 私が代表取締役で主人が取締役をしています。 以前(先月まで)私が主人の扶養に入っていましたよ。 社会保険事務所では、単に扶養に入る人の年収が扶養範囲内(たしか103万位だったと思います)であれば 大丈夫だと説明されました。 ようやく軌道に乗り出し今月から私の収入が扶養範囲を超えたので 抜きましたけど。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1
無理ですね。 代表権を外して極普通の年金暮らしの夫婦になったら、息子さんの扶養になる可能性あります。 しかしお二人で年間80万円の年金収入がどの様に判断されるかですね。 代表権あれば 門前払い状態です。 普通会社経営者が自分の家族の扶養なんて聞いたことありません。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 いずれ息子に代表権を移す予定なのですが、 まだ対外的に私の方が経験等を信頼してもらえますので、 代表になっております。 やはり、収入がなくても代表権があれば難しいのですね。 勉強になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか、代表権があっても扶養になることができたのですね。 今は、体裁よりも、会社の安定経営が大事です。 お恥ずかしいことですが、明日、社会保険庁へ行き、 正直に相談してみようと思います。 貴重な情報をありがとうございました。