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無給の取締役の社会保険

業績不振のため、取締役の役員報酬が無くなりました。この取締役の健康保険と厚生年金を継続したいのですが、無給の状態で継続できるのでしょうか? あるいは、離職せずに国民健康保険や国民年金に加入できるのなら、そのほうが良いと思うのですが、可能でしょうか?よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 報酬がないのですから、保険料の算定が出来ません。 従って、半額負担の計算基準が有りませんので無理でしょう。 国保や国民年金の加入には、社会保険利資格を喪失した証明があれば良いのですから、社会保険の資格喪失届のコピーで大丈夫です。 なお、離職証明書は職安から発行されますが、役員は雇用保険に加入できませんから、離職証明書は発行されません。

tona-
質問者

お礼

資格喪失届のコピーでいいんですね。さっそくそのように手続きします。ありがとうございます!助かりましたm(__)m

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

役員などが無給になると保険料の計算ができなくなるために社会保険の資格を喪失することとなり、「資格喪失届」を提出して、その後に国保と国民年金に加入することとなります。 又、代表者については今後も代表者でいる場合は、いつから無給になり、その後も代表者は継続するという届出(取締役会の議事録など)が必要になります。

tona-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。知り合いの社労士に質問したところ、「会社が半分負担するなら、取締役の負担分は現金徴収すれば社会保険を継続できる」と聞きました。自信は無いそうですが…。この方法は使えないと考えていいのでしょうか?国保と国民年金に加入するには、離職証明か離脱証明が必要だと思いましたが、離脱証明は退職しなくても発行できるのでしょうか?質問が増えてすみませんが、よろしくお願いいたします。

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