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無給期間がある役員退職金は損金で認められますか?
今年、60歳になる父親(前代表取締役で現在は取締役)に退職金2000万円を支給しようと思っています。 代表取締役を私と交代した平成14年3月には退職金は支給しておりません、ただ平成14年4月から現在まで役員報酬を無給としています(業績が悪かったためですが・・・) 父は大学卒業とともに入社し、38年間役員として在籍しております。 退職金の支給とともに、役員からはずします。 無給期間が5年ほどあります。 上記のような条件でうちの税理士は、無給期間があるので損金で支給することはできないと言っています。 どなたか、良いアドバイスをいただければと思います。
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お礼
とても丁寧なアドバイスありがとうございます。 この話になったとき、税理士とは話が合わず「税務署に直接聞いてみれば」と税理士にいわれたので、管轄の税務署に聞いてみたのですが、税務署としては「どういう処理をされるかはあなたの会社の都合であって 損金処理になるかは、わかりません。そういう話は税理士さんとお話になってください。税務署としてはアドバイスできません。」ということを言われ、全然解決ならず、この掲示板に質問させていただきました。 もう一度、しっかり調べてから税務署に相談してみようと思います。