• 締切済み

退職所得か?相続財産か?

退職所得か?相続財産か? 平成22年3月31日付けで当社(中小企業)の代表取締役のAが退任して、取締役に就任しました。 そのときにAに退職金を支給することを株主総会で議決し、支給時期は取締役会に一任、そのあと取締役会で平成22年9月30日に支払う議決をしました。 ところが平成22年8月にAが死亡しました。 この場合退職金は相続財産としてそのまま遺族に支払うのか?源泉徴収して支払うのか?お教えください。(支払う議決は生前ですが、支払う期日の議決は死亡後となります。)

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

#1です。前回の回答を訂正させてください。 平成22年3月31日の株主総会で支給額の決議がなされたのですね。 そうすると、株主総会の決議の日が支給期となるため(所得税法基本通達36-10)、同通達9-17の適用はなく、所得税は非課税ではなく課税となります。 したがって9月30日に支払う際に源泉徴収をする必要があります。 なお、相続税では本来の相続財産となります。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2
全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

死亡した人に対する退職手当で、死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません(所基通9-17)。したがって源泉徴収の必要はありません。 なお、相続税の取り扱いは、支給額の確定が死亡前であるか又は死亡後であるかによって異なります。 支給額の確定が死亡前の場合は、退職金債権として本来の相続財産となり、支給額の確定が死亡後の場合はいわゆるみなし相続財産となります。 いずれの場合も相続税の課税価格計算の基礎に算入されることには変わりないので、会社の源泉徴収は不要です。

okakuki
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 平成22年3月31日に支給額の決議は株主総会でしています。支給日は取締役会で平成22年9月30日で決議しています。書き方が悪くて申し訳ありません。 よろしくお願いします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 退職所得か?相続財産か?

    退職所得か?相続財産か? 平成22年3月31日付けで当社(中小企業)の代表取締役のAが退任しました。 そのときにAに退職金を支給することと退職金の額を株主総会で議決し、支給時期は取締役会に一任、そのあと取締役会で平成22年9月30日に支払う議決をしました。 ところが平成22年8月にAが死亡しました。 この場合退職金は相続財産としてそのまま遺族に支払うのか?源泉徴収して支払うのか?お教えください。

  • 役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給の件

    当社は2年ほど前に、株主総会に於いて役員退職慰労金廃止に伴う打ち切り支給の件を決議致しました。ここでは具体的金額、支給の時期や方法については取締役会の決議に一任することで承認可決頂いております。 今般、その対象者が取締役を定年により退任するため、その支給を行うこととなったのですが、取締役会議事録はどのように記載(付議)すれば宜しいのでしょうか。あまり具体的な金額を議事録上に記したくないのですが、退職慰労金制度が廃止される会社が多く見られるなか、取締役会ではどこまで決議をされているのか是非教えてください。 宜しくお願い致します。

  • 公開会社事例問題

    公開会社であるA会社の取締役Bは、任期満了で取締役を退任した。A会社の株主総会では、取締役に退職慰労金支給規定にしたがって、取締役会み一任する旨の決議がなされた。しかし、代表取締役Cおよび取締役Dは取締役会を開催せず、退職慰労金を支給しなかった。 BはA会社またはCに対していかなる請求ができるか。 詳しく教えていただければ幸いです。

  • 【取締役退職時の退職金に関する内規について】

    【取締役退職時の退職金に関する内規について】 小職、とあるベンチャー企業で数年間役員を務めております。次回の任期切れの際に退任となるため、取締役会にて退任時の退職慰労金の支給決議を行いました。 支給基準自体は決議内に置いて「在籍年数に応じる」としたのですが、以前本サイトにて質問した際にアドバイスいただき、また弁護士にも確認したところ正式に基準を内規として定めるほうがよいとのアドバイスをいただきました。 取締役としては内規を改めて決定したいと考えているのですが、内規決定に関しては取締役会の決議のみで問題ないのでしょうか?現状ではオーナーの裁量が大きすぎるため、今後のためにも、特段の事情(こちらも内規中に定めます)がない限りにおいては最低退職慰労金の金額を内規中に定めようと考えています。

  • 【株主総会への取締役退職慰労金支給議案の付議について】

    【株主総会への取締役退職慰労金支給議案の付議について】 以前からこちらでご相談をさせていただいている続きとなるのですが、 表題の取締役退職慰労金支給議案の株主総会への付議について質問がございます。 弊社取締役が3名で構成されている取締役会を有しており、現状代表取締役(兼オーナーただし持ち株比率は30%未満)と残り2名が対立状態にあります。 現状では当初口約束にあった退職金などの支払いが行われない可能性がありますので、こちらでアドバイスをいただいた通り内規を定めることといたしました。 取締役会が3名であり、該当取締役の退職慰労金支給について都度取締役会の決議を行おうとすると、オーナー対その他が1対1となってしまい、決議が永遠に行われない可能性があるため、内規に自動的に株主総会への付議を行うように定めたいと考えています。 以下の文言で上記目的を達することができるかどうか、アドバイスをいただけないでしょうか?また本規定を定めた場合、次回の株主総会が初めての適応事例となるのですが、株主への内規開示は必要になりますでしょうか(あるいは総会において求められた場合には、その場で開示を行う必要がありますでしょうか)? また可能であれば、現在の二名が属していない取締役会において本内規が覆らないよう、総会議案提出時に、個別金額を決定したうえで議案を付議するようにしたいのですが、その場合は第3条2項を、たとえば 「退職慰労金支給議案は、この規程に基づき退任役員に支給すべき退職慰労金の額、  支給時期および方法についても個々の取締役について明示し、株主総会に付議するものと  する」 と変更し、第四条2項を削除すればよろしいでしょうか? 複数の質問が重なっており、申し訳ありませんが何とぞよろしくお願いいたします。 <内規本質問の該当部分> 第3条(株主総会への付議) 1.役員が退任した場合には取締役会は、その退任の日以後、もっとも早く開催される   定時株主総会(退任の時期が定時株主総会終了のときであるものは当該総会)に、   その役員の退職慰労金支給議案を付議しなければならない。 2.退職慰労金支給議案は、この規程によることを条件として、退任役員に支給すべき   退職慰労金の額、支給時期および方法について、取締役会に一任を受けるよう   株主総会に付議するものとする。 第4条(退職慰労金額の決定)  役員退職慰労金は、以下の各号のうち、いずれかの額の範囲内とする。 (1)本規程に基づき、取締役会の協議により決定し、株主総会において承認された額 (2)本規程に基づき計算すべき旨の株主総会の決議に従い、取締役会の協議により    決定した額

  • 死亡退職金は、規定がないと相続財産ですか?

    この度はお世話になります。 早速ですが、相続財産に死亡退職金がある場合で、被相続人の勤務先に退職金規定がない場合、死亡退職金は相続財産とみなすものなのでしょうか。 付き合いのある会社さんから尋ねられたのですが、退職金規定等がなく、慣例というか習慣として退職時に退職金を支払っている会社なのですが、定年退職前に死亡された社員さんがおり、その子供ら(先妻の子と後妻の子、後妻さんとで上手くいかないようです)で争いが起きているということなのです。 法律相談に行くべきと思いますが、前提知識としてある程度のことを知ることが出来ればと思って書き込みさせていただきました。 どんなご意見でもいただければと思います。 宜しくお願い致します。

  • 相続財産管理人 遺産分割協議

    お世話になります。 A平成24年死亡 | | |    |             婚姻 B(被相続人)   ーーーーーーC 平成20年死亡 この場合に、Bの財産はAが3分の1、Bが3分の2を取得しますが、Aには相続人が居ません。 とすると、特別縁故者が居ない限りAの持分はCが取得し、遺産分割協議は行われないということで合ってますでしょうか? このように考えた場合、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは理論上ありえないことになると思いますが、相続財産管理人が遺産分割協議に参加することは絶対に無いのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 相続税のかかる財産

    被相続人の退職金は法定相続人ひとりにつき500万円まで控除されるとききますが、死亡日から2年前の退職金や功労金も控除の対象になるのでしょうか。また、死亡日がすぎてから被相続人の障害基礎年金が認定日からさかのぼって振り込まれました。これも相続税のかかる財産に加えるのでしょうか。教えてください。

  • 退職所得控除

     法人の代表取締役で、10年ほど前から病気で勤務していない場合(登記は代表取締役として残っています。)、これから登記上も退任させて、退職金をとることは問題がありますでしょうか?  もし、退職金をとった場合、退職所得控除の年数は、退職金をもらう現在まで数えてよいのか、それとも、病気で実務から離れた時で数えればよいでしょうか?  病気になってからは、役員報酬はとっていません。

  • 商業登記の退任事由について

    特別取締役による議決の定めの廃止による特別取締役の退任登記について「特別取締役Aは年月日任期満了により退任」となるのでしょうか?? また委員会設置会社の定めの廃止による各委員・執行役の退任登記についても同様に「任期満了により退任」と記載することになるのでしょうか??