• 締切済み

退職所得か?相続財産か?

退職所得か?相続財産か? 平成22年3月31日付けで当社(中小企業)の代表取締役のAが退任して、取締役に就任しました。 そのときにAに退職金を支給することを株主総会で議決し、支給時期は取締役会に一任、そのあと取締役会で平成22年9月30日に支払う議決をしました。 ところが平成22年8月にAが死亡しました。 この場合退職金は相続財産としてそのまま遺族に支払うのか?源泉徴収して支払うのか?お教えください。(支払う議決は生前ですが、支払う期日の議決は死亡後となります。)

みんなの回答

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

#1です。前回の回答を訂正させてください。 平成22年3月31日の株主総会で支給額の決議がなされたのですね。 そうすると、株主総会の決議の日が支給期となるため(所得税法基本通達36-10)、同通達9-17の適用はなく、所得税は非課税ではなく課税となります。 したがって9月30日に支払う際に源泉徴収をする必要があります。 なお、相続税では本来の相続財産となります。

  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.2
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

死亡した人に対する退職手当で、死亡後に支給期の到来するもののうち、相続税法の規定により相続税の課税価格計算の基礎に算入されるものについては、所得税は課税されません(所基通9-17)。したがって源泉徴収の必要はありません。 なお、相続税の取り扱いは、支給額の確定が死亡前であるか又は死亡後であるかによって異なります。 支給額の確定が死亡前の場合は、退職金債権として本来の相続財産となり、支給額の確定が死亡後の場合はいわゆるみなし相続財産となります。 いずれの場合も相続税の課税価格計算の基礎に算入されることには変わりないので、会社の源泉徴収は不要です。

okakuki
質問者

補足

ご丁寧なご回答ありがとうございます。 平成22年3月31日に支給額の決議は株主総会でしています。支給日は取締役会で平成22年9月30日で決議しています。書き方が悪くて申し訳ありません。 よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう