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宅建の 「35条重要事項説明」 と 「37条契約書面」について

宅建を学習しています。 来月が試験で、大詰めなのですが…。 タイトル通り、宅建業法の「35条」と「37条」の覚える項目が多すぎて、 しかも、似通っているので、なかなか区別が付きません。 過去問を解いていても、ひっかかってしまいます。 35条にあって、37条にないもの... 覚え方のコツが分かる方、いらっしゃいませんでしょうか。 よろしくお願いします。

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  • tomson1991
  • ベストアンサー率70% (914/1304)
回答No.1

まあ、これに関しては宅建を受ける方には不可避なテーマであり、し かもマスターは絶対必要な事項ですから・・ 基本的には、契約前に知っていればいいことが35条の範囲、契約後 に知っていなくては後々、支障が出ることが37条というのが大まか な区別だと考えれば、概ね良いのでは? 例えば、代金支払いに関して、手付金(等)の保全については契約前 の条件の話であり、当然35条の要件ですが、37条の時点では、極 端に言えば「済んでしまった後の事」であり、今更書くのは事後で意 味がありません。ゆえに37条の要件ではありません。逆に、危険負 担の定めや、取得後の租税公課、瑕疵担保責任等、後々に影響するも のは、37条の書面交付で明らかにしておかなくては紛争の元となり ますが、契約前(35条の時点)では、将来の未定の事とも取れるた め、知らなくてもその時点では問題ないため、35条の要件ではあり ません。まあ、すべてがこのように割り切れる要件ではないので、あ る程度は暗記するなどして、覚えるしかありませんが、ポイントとし てはこんなところでしょうか。

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