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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生保レディ退職後、派遣で働いた場合(扶養内?))

生保レディ退職後、派遣で働いた場合(扶養内?)

jyorikuの回答

  • jyoriku
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.1

夫の扶養から外れない範囲ということですが、私は保険証の扶養については詳しく分かりませんので、税の扶養について分かる範囲でお答えします。 夫があなたを税の扶養(配偶者控除といいます)にとるには、あなたの所得の合計が38万以下である必要があります。(配偶者特別控除というのが別途ありますが省きます。) 所得は収入ではありません。 あなたの場合、去年の収入には外交員報酬と給与収入があるとのことですので、それぞれの所得を足して38万以下であれば、夫が配偶者控除をとることができます。 外交員報酬の場合、収入から経費を引いた残りの利益が所得ですので、5万なのですね? 給与の場合は、収入から給与所得控除というものを引いた残りが所得ですが、収入160万位までは給与所得控除は65万だったと思います。 ですので、5万+(給与収入-65万)≦38万であればいいので、98万の給与収入までならOKです。 すでに90万給与収入があるので、あと8万ですね。 それを超えると、今年は夫は配偶者控除をとることはできません。 あなたにかかる税金ですが、所得税は所得(上の方法で計算)から控除(記載内容から計算すると社保控除10万、生保控除(個人年金分含む)10万、基礎控除38万)を引いて1000円以上残ればかかります。 (所得税は控除になりませんが、計算した所得税から源泉徴収された所得税をひき、マイナスなら還付になるし、プラスなら追加で納税になります。) 住民税は市町村によって課税になる最低額が異なりますので一概には言えませんが、小規模な市町村の場合、所得が28万を超えると均等割という年間で4000円の税金が最低かかってくる可能性があります。 税額の計算方法が所得税に比べて若干複雑です。控除額も所得税と異なるものがありますし。住んでる市町村の役所の住民税課税担当課に聞くのが一番早いですね。

jumitotoro
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 早速のご回答、ありがとうございます。 私にかかる住民税が問題なんですよねぇ。 役所に行って相談してみます。 詳しい説明、ありがとうございました。

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