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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:生保レディ退職後、派遣で働いた場合(扶養内?))

生保レディ退職後、派遣で働いた場合(扶養内?)

このQ&Aのポイント
  • 生保レディ退職後、派遣で働いた場合について、収入や税金の面から考えて大丈夫かどうか悩んでいます。
  • 夫の年収は360万円で、無職の義母と2歳の息子がいます。生保レディを退職し、派遣で働いていますが、契約が切れるタイミングで扶養から外れない範囲で働くことができるのか知りたいです。
  • 収入が一定額を超えると税金や住民税がかかる可能性があるため、複雑でわかりづらいです。どのくらいの収入まで大丈夫なのか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jyoriku
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.3

ANo.2の内容について拝見しましたが、一部訂正が必要なのではと思い、書き込みます。 >これらが源泉税や社保を引かれる前の数字であれば、【給与所得】は 35万円です。 【給与所得】は 25万円と思われます。 >冒頭の生保レディが、言葉遣いに間違いはないとして、【事業所得】5万円を足すと【合計所得金額】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1​ は 40万円となります。 【合計所得金額】は 30万円となります。 >現時点で既に、夫は今年の年末調整もしくは確定申告で【配偶者控除】を取れないことが確定してしまいました。 【配偶者控除】は、あと所得8万まではとれます。 >・基礎控除 38万 >・社会保険料控除 10万 >・生命保険料控除 5万 >------------------------ >・所得控除の額の合計額 53万円 生命保険料控除 10万 所得控除の額の合計額 58万円 になると思われます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>夫の扶養から外れない範囲の… 税金のカテですが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >1月   生保レディ 所得 5万円(社保加入・源泉徴収税有… 「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 生保は、ふつうのパートやバイトと違って、必ずしも給与とは限りません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm まずは、税法上の「所得区分」で何に当たるのかを確認する必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 今は、5万円の事業所得として、先に話を進めます。 >2~6月 派遣(フル) 収入 60万円(社保加入)… >7~9月 派遣(パート) 収入 30万円(社保未加入)… これらが源泉税や社保を引かれる前の数字であれば、【給与所得】は 35万円です。 冒頭の生保レディが、言葉遣いに間違いはないとして、【事業所得】5万円を足すと【合計所得金額】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 は 40万円となります。 現時点で既に、夫は今年の年末調整もしくは確定申告で【配偶者控除】を取れないことが確定してしまいました。 >10月以降、夫の扶養から外れない範囲のパートを… ふつうのパートやバイトなら、「給与収入」であと 36万円までなら、夫は【配偶者特別控除控除】を取ることができます。 >働き損には、なりたくないので… 税金だけを考えるなら、税金はそもそも稼いだ額以上に取られることは基本的にありません。 働けば働いただけ、家計にゆとりが生まれます。 >私についても、収入が一定額を超えると税金や住民税等がかかってくる… >社保10万円、所得税1万円、私名義の生保10万円以上、個人年金10万円… ・基礎控除 38万 ・社会保険料控除 10万 ・生命保険料控除 5万 ------------------------ ・所得控除の額の合計額 53万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm (1) 年末までもう働かなかった場合 【課税される所得】40 - 53 = -13万円 確定申告によって、前払い済みの 1万円はかえってくる。 (2) 年末までに「給与収入」であと 36万円働いた場合 【課税される所得】76 - 53 = +23万円 【所得税】23 × 5% = 11,500円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 確定申告をして、前払い済みとの差額 1,500円を納める。 (今後のパートで 1,500円以上を前払いさせられたら還付となる。) (1) (2) は所得税の計算ですが、住民税についても基本的な考え方は同じですが、数字は少しずつ違います。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jumitotoro
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ございません。 リンク先にて、調べてみようと思います。 ご回答、ありがとうございました。

  • jyoriku
  • ベストアンサー率66% (6/9)
回答No.1

夫の扶養から外れない範囲ということですが、私は保険証の扶養については詳しく分かりませんので、税の扶養について分かる範囲でお答えします。 夫があなたを税の扶養(配偶者控除といいます)にとるには、あなたの所得の合計が38万以下である必要があります。(配偶者特別控除というのが別途ありますが省きます。) 所得は収入ではありません。 あなたの場合、去年の収入には外交員報酬と給与収入があるとのことですので、それぞれの所得を足して38万以下であれば、夫が配偶者控除をとることができます。 外交員報酬の場合、収入から経費を引いた残りの利益が所得ですので、5万なのですね? 給与の場合は、収入から給与所得控除というものを引いた残りが所得ですが、収入160万位までは給与所得控除は65万だったと思います。 ですので、5万+(給与収入-65万)≦38万であればいいので、98万の給与収入までならOKです。 すでに90万給与収入があるので、あと8万ですね。 それを超えると、今年は夫は配偶者控除をとることはできません。 あなたにかかる税金ですが、所得税は所得(上の方法で計算)から控除(記載内容から計算すると社保控除10万、生保控除(個人年金分含む)10万、基礎控除38万)を引いて1000円以上残ればかかります。 (所得税は控除になりませんが、計算した所得税から源泉徴収された所得税をひき、マイナスなら還付になるし、プラスなら追加で納税になります。) 住民税は市町村によって課税になる最低額が異なりますので一概には言えませんが、小規模な市町村の場合、所得が28万を超えると均等割という年間で4000円の税金が最低かかってくる可能性があります。 税額の計算方法が所得税に比べて若干複雑です。控除額も所得税と異なるものがありますし。住んでる市町村の役所の住民税課税担当課に聞くのが一番早いですね。

jumitotoro
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 早速のご回答、ありがとうございます。 私にかかる住民税が問題なんですよねぇ。 役所に行って相談してみます。 詳しい説明、ありがとうございました。

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