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夫の扶養になり、扶養内で働きたいのですが…。

はじめまして。お恥ずかしながら扶養の詳しいことが解らないので教えてください。 私は今バイトで、1日8時間 月20日程働き、総支給額16.4万円位です。会社で社保に加入させていただいてます。体調不良の為、労働時間を減らし夫の扶養になろうと思っています。この場合、扶養になる前の収入と扶養になった後の収入を足した年収130万円未満なら扶養で居られるんでしたよね? 職場の方に聞いた話では、今までの社保に加入していた分の収入は足さずに、扶養になった分からの年収が130万円未満なら大丈夫だと言われたのですが…わかりません…教えてください。

みんなの回答

  • wakko777
  • ベストアンサー率22% (1067/4682)
回答No.2

ちなみに、130万はあくまで一般的な基準であり、会社の保険組合によって条件はまちまちですので、 ご主人の健保に問い合わせてみることが先決です。

SsSsM
質問者

お礼

ご回答ありがどうございます! 早速、夫の会社に問合わせをしてみます。ありがとうございました。

  • denpasong
  • ベストアンサー率31% (14/44)
回答No.1

貴方のだんなさんの会社によるとおもいますが、こんな感じになると思います。 年収=1~12月の収入の総計、ではなく、 1年間の収入(たとえば4月~3月など)のこと。 扶養に入れるかどうかとは、「今後1年間の収入が130万円を超えるかどうか」ということ。 つまり、今後年収を130万円にすれば扶養に入れる。 できれば、今後のパート勤務のシフト表、時給などで130万円以内となるとわかるような書類があればベスト。 なお、年収には諸手当も含めて考える。 (給与明細で「総支給」の欄。) また、年収が103万円以内なら、税控除の扶養にも入れる。この場合は通勤手当は含めずに換算する。 あと、夫の扶養に入ると、国民年金第3号被保険者になるのでその手続きもあります。

SsSsM
質問者

お礼

即回答ありがとうございます! 『扶養に入れるかどうかは、今後1年間の収入が130万円を越えるかどうか』とおっしゃっていたのは…つまり、今までの社保に加入させてもらってた分の収入は130万円に足さないで、別に計算すれば良いということで宜しいんですよね? 度々、質問してしまい申し訳ございません! さっそく夫の会社にも私の会社にも確認してみます!

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