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適格合併の事業関連性要件について
適格合併かどうかの判断をする際、事業関連性要件のなかに、「相互に事業に関連するもの」という要件があります。 たとえば、合併法人A(主な事業は「運送業」)が、「不動産賃貸業」を主として行っている法人Bを吸収合併する場合、合併法人Aが副業で簡易な不動産賃貸業を行っていれば、「相互に事業に関連する」といえるのでしょうか? 「事業に関連する」というのは、たとえわずかであっても、「同じ事業を行っている」ということでもよいのでしょうか?
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- 会計の人(@ichizoo)
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回答No.1
適格関する扱いは単純ではありません。 所轄税務署、顧問税理士と十分打合せすることをお勧めします。
お礼
ありがとうございました。