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適格合併に該当するのでしょうか
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ご質問のケースは「50%超支配間合併」に該当するので、持ち株基準に関しては適格合併に該当します。 これは、A法人、B法人それぞれに対する甲の持ち株比率が50%超であれば適格合併されるものです。 この場合、甲の妻子等親族の持ち株も計算に含まれます。 なお、他に適格合併の要件として 1.被合併法人の従業者の概ね80/100が合併法人の業務に従事することが見込まれていること。 2.被合併法人の主要な事業がが合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。 3..被合併法人の株主に、合併法人の株式以外の資産が交付されないこと。 以上が満たされれば適格合併となります。
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お礼
よく分かりました。ありがとうございました。