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合併資本金
合併存続会社A株式会社(合併直前資本金1千万円)が消滅会社B株式会社(合併直前資本金1千万円)を吸収合併(税制適格合併)する際のことです。A会社の合併後の資本金を1千万円に維持する場合に、B会社の資産等を簿価でそのまま引き継ぐとき、B会社の資本金分(1千万円)は資本準備金として処理するのでしょうか?どのように処理すればよろしいでしょうか?お教えくださいm(_ _)m
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- minosennin
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回答No.1
合併について勉強中の身でよくわからないのですが、 手許の解説書に、100%子会社を吸収合併する場合 1.消滅会社の直前の純資産の部 資本金 1,000 資本剰余金 500 利益剰余金 2,000 2.子会社株式の帳簿価額 10,000(100%) という前提で、合併存続会社(親会社)の合併仕訳例 諸資産 3,500 子会社株式 10,000 特別損失 6,500 という記載があります。 もし、B株式会社がA株式会社の100%子会社でしたら、子会社株式が減少するだけで資本金は増えないことになりそうです。 税制適格合併ということで、あるいは親子会社の合併ではと思い投稿してみました。外れていたら無視してください。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 説明不足で申し訳ありませんが、親・子会社株式(自己株式)は無関係の場合としてお考えください。 税制適格合併で簿価引継ぎの場合、資本金がA社1千万、B社1千万のときに通常、合併後は吸収資本金を2千万とすることがシンプルです。これを合併後も資本金1千万のままにしたい場合です。このときの差額1千万の分をどのように経理処理するかという問題です。