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適格合併について

こんにちわ。 適格合併について基本的な質問になりますが、よろしくお願いいたします。 (1)合併しましたら、合併日の翌日から2カ月以内に合併法人が確定申告をする必要があるということですが、被合併法人の所得のみ確定申告すればいいのでしょうか。(それとも、合併法人と被合併法人を両方足した確定申告書を申告するのでしょうか?) (2)適格合併であっても、合併比率は簿価ではなくて、時価で算定するのでしょうか。 (3)合併比率は小数点以下第何位まで算出するのでしょうか? (4)50%超100%未満の支配関係のある会社間の合併です。被合併会社は休眠会社で、従業員はいませんが、適格合併に該当しますでしょうか? 80%以上の従業者の従事が必要とのことですが、いかがでしょうか。。 以上ですが、どなたかぜひご享受ください。よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

合併の実務はきわめて複雑であり、(2)のような基本的なことすらわからないのなら自力で処理するのはまず無理です。税理士に相談してください。それがいやなら専門書を購入して勉強すべきです。 仮に実務と関係のない課題のカンニングなら、自分で調べなけりゃ意味ないでしょうから、答えは書きません。

kobayashi7
質問者

お礼

わかりました。 ありがとうございました。

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