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近隣トラブルで家を売って引っ越したい。告知義務はあるでしょうか?

r--yの回答

  • r--y
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回答No.8

99年住宅を購入したAは、隣人Bから日頃「子供がうるさい」と苦情を言われ、洗濯物に水をかけられたり泥を投げられたりしたことがあり、警察にも相談していました。そこでAは01年住宅を売却しようと不動産業者Cに依頼しました。又、この後この住宅を買う事になるDさんは不動産業者Eに依頼をしていました。 02年3月不動産業者CとEは他の購入希望者とA宅を訪れた際、Bから大声で苦情を言われ、この時の取引は成立しませんでした。しかし同じ日Dさんが子供とともに現地を訪れたときには、Bからの苦情はなかった。 Dさんは、不動産業者Cから「重要事項説明書」および「隣人の方より、騒音等による苦情がありました」との記載のある「物件状況等報告書」に基づいて説明を受けていましたが売買契約を締結し、代金を支払って所有権登記をしました。 ところが、しばらくしてDさんが子供と現地に行くと、Bから「うるさい」と言われ、後日警察を呼ぶ騒ぎにまでなったので入居を断念しました。そこでDさんは、不動産業者CとEに対して、説明義務違反があるとして不法行為による損害賠償を請求しました。 一審はその請求を棄却されましたが、その後、控訴し大阪高裁は04年売買代金の20%相当額として、A及び不動産業者Cにその支払を命じました。 Aと隣人Bとのトラブルや02年3月の件をDさんに説明せず、又、最近は隣人との間で全く問題が生じていないという誤信を生じさせたのであるから、説明義務に違反したとの理由です。 http://juki.nomaki.jp/kinrintoraburu.htmからの転載です。 事例が違いますし実際の損害賠償等の可能性は別だと思いますが、訴えられるでしょうか という質問に関しては、ウソを言う(ホントのことを言わない)わけですし、可能性で言えば、訴えられる可能性はあると言わざるを得ないのではないでしょうか?

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