売却理由の告知義務について

このQ&Aのポイント
  • 袋小路の中古住宅で幅6m道路を所有する家が、隣の家が車を所有しており、開発道路にはみ出しているため、2m+αの幅しかない状況である。
  • 後から入った住人にとっては言いづらい状況であり、売却を検討している。
  • 不動産に伝えたところ、温度差のある回答が返ってきている。
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売却理由の告知義務について

袋小路の中古住宅に住んでいます。 道路は開発道路であり、幅6m道路です。 向かいの家は車を二台所有しており 一台は開発道路を駐車場代わりに使用。 隣の家も大型の車を所有しており 開発道路にはみ出ています。 結果、2m+αの幅しかありません。 住宅を購入してから気づいた事でした。 中古物件の為、後から入った住人にとっては 言いづらい状況で、こちらが車の出し入れに 苦労していても、いまいち無反応。 多分、相手は「2m以上あるから大丈夫」と 言う考えだと思います。 ちなみに前の住人は3年で住宅を売却しています。しかも不動産に買取。やはり迷惑駐車の件が原因なのかは謎ですが。。。 あまり良好な関係では無い為に 精神的にも疲れたので 売却をしようと思っています。 今更、向かいの駐車が改善されても、 ギクシャクした関係は改善しないと思うので。 不動産さんの買取は値段が安く馬鹿馬鹿しいので 仲介で考えています。 告知義務が発生すると思ったので、迷惑駐車の 件を不動産に伝えると「そんなに気にする事は無い」と温度差のある回答に驚いています。 皆さん、どう思われますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

あなたは道路事情について、仲介業者(宅建業者)に伝えた。あなたの役割はそこまでで充分です。あとは仲介業者が宅建業法に従い、『重要事項説明書』等を使って購入希望者に仲介を勧めます。『重要事項説明書』の中に、道路事情をどこまで記載するか(記載する必要があるか)は宅建業者が判断します。

1975oj
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 気持ちが楽になりました。 早く理解してくれる購入者が見つかれば良いと 思っています。

その他の回答 (1)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 告知義務などはないと思います。  「この家で昨日人が殺された」いうような、質問者さんが売りたい土地家屋に附属する属性ではありません。  そのお隣が道を駐車場代わりにせず、まともにやっていれば済む話です。別な言い方をするなら、訴訟などで隣をまともにさせれば済む話ですから。  誰にも、道路を自分の駐車場代わりに使う権利はありません。なので、迷惑を被る人が、使わないようにさせる。細かい事情はわかりませんが、裁判をやれば勝てるケースでしょう。  「裁判をやるとお隣とギクシャクするからイヤだ」と思う人もいるでしょうが、全然なんとも思わない人もいると思いますよ。現に、そこにいる。  その隣人の「ような」人は、ギクシャクしても平気だと思いますよ。そんな近隣関係に配慮する心があれば、道路を駐車場代わりにするようなことはしないと思いますので。  また、質問者さんの家を買う人が自動車を保有しないなら、ほおっておいてもいいわけです。  どうするかは、質問者さんの家を買う人が、自分の性格や立場を考えて行動すればいいだけです。隣の人が車を置くとか、隣から「私が大嫌いな香水のニオイがする」だとか、一々伝える必要はナイと思います。

1975oj
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 少し気持ちが楽になりました。 裁判まで、するつもりは無いですが(苦笑)

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