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自分名義の土地

v008の回答

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.2

相続財産であるなら格安で譲らなくても良いのではないでしょうか? つまり、代償分割をするから、格安で済ましてくれということではないのでしょうか。 また、寄与分として相続分を法定分よりも多めに、主張して建物を取得し現状維持で済み続けるからという論理ではないのでしょうか? 守るのというのは、「子どもたちに残す」という意味で捉えて現状住んでんでいてもらってもかまわないとするなら、使用貸借が発生しているともいえるので、そのまま無償で使用貸借を行う事になっても良いが、固定資産税は払ってもらいます。 名義はそのままです。 賃貸借契約が無いのなら、使用貸借を主張されるかもしれませんね。 しかし買ってもらえば、お金がもらえます。 持分の一部を代償分割(?)して、賃貸借の家賃収入の果実を分配し合うというのはいかがでしょう。 方法を取られたらいかがでしょうか?

tokyodisne
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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