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自分名義の土地

17891917の回答

  • 17891917
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回答No.1

 弟様の「土地についても相続財産であると主張し,格安で譲らないと裁判を起こす」とは,一体どのような主張なのでしょうか?  まず,弟様は,相続人になられているのでしょうか?  お姉様の子供さんやお孫さんがおられるならば,そもそも,弟様は相続人ではありません(民法887条,889条)。  ただし,お姉様が遺言で建物を弟様に贈与(遺贈:民法964条)されていた場合や死因贈与(民法554条)があった場合は,建物は弟様の所有になります。  ここでは,弟様が相続人になるか又は遺贈を受けられたこと等を前提にお話します。  土地はもちろん,質問者様の名義で登記されているのでしょう?  建物は,お姉様からの相続財産になりますが,お姉様が「私の許可なく勝手に家を立て」ている以上,その建物による占有は,法律的には単なる不法占有です。(質問者様とお姉様との土地賃貸借契約書も,当然ありませんよね?)  そして,ご質問の文章を読む限り,お姉様や弟様が土地の所有権や賃借権を時効取得したというような事情もないようです。   ただし,「10年前にその土地に姉が私の許可なく勝手に家を立て、家賃収入を得ていました。固定資産税(土地及び建物)の支払いも姉が行っていました」という事情は,質問者様とお姉様との間に民法593条の使用貸借契約が黙示的に結ばれていたとみることもできなくはありません(※使用貸借においては,固定資産税等の通常の必要費は,借主が負担します。:民法595条)。  しかし,使用貸借契約は,借主の死亡により,自動的に終了します(民法599条)から,弟様が使用貸借の借主の地位を相続したと主張することはできません。  また,お姉様に「土地の管理を依頼」というのは,民法656条にいう準委任契約にあたると思いますが,お姉様が死亡された以上,その効力も失効します(民法653条1号)。  そこで,質問者様は,法律的には,お姉様の死亡を機会に,弟様に立退きを請求することは可能なのです。  弟様に立退きをさせることが忍びないというのであれば,弟様の申し出に応じ,売却するか,弟様と賃貸借契約(民法601条以下)を結ぶか,使用貸借契約を結ぶかになります。  仮に当分弟様に住まわせるが,質問者様の子供さん方にその土地を残してあげたいというのであれば,弟様の存命中のみ効力のある使用貸借契約を結ばれるのがよろしいのではないでしょうか? 【民法】 (使用貸借) 第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (借用物の費用の負担) 第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 (借主の死亡による使用貸借の終了) 第599条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。

tokyodisne
質問者

補足

姉には配偶者、子供もおりません。未婚でした。 姉には、私の他に弟が3人います。私は実の兄弟ですが、その他の3人は、異父兄弟です。 弟の主張は、長年姉が管理していた土地だから、たとえ名義が私であっても、姉の財産となり、今回の姉の死亡で相続財産になるとのこと、弁護士にも相談してそのような回答をもらっているとのことです。なお、遺言で土地も建物も弟所有になる旨の文書も存在するようです。

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