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市民税・府民税の督促状

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回答No.2

住民税は、前年の所得に対して課税されます。課税年度が20年度の住民税は、19年の所得に対して課税されています。よって、今年度から住民税を払わないといけないことになります。 次に、住民税の課税は6月にされますので、1期分を払っていなければこの時期に督促状が来ることは不思議ではないのですが、会社の方で天引きされているのですよね。それでなぜ督促状がくるのか、ということです。 原因として、何かの要因で、会社が天引きしてくれていない、ということが考えられます。会社の経理の方に、確認してみてはいかがでしょうか。 ちなみに、20年4月時点ではまだ住民税は課税されていないので、給料から天引きされているのは所得税だけのはずです。 ともかく、会社に確認することと、督促状の送付元である市町村の市民税課に問い合わせをしてみることです。できるだけ早くやりましょう。ほうっておくと、延滞税がついてしまうかもしれません。

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