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市民税・府民税納税通知書が届いたのですが…

いろいろな方の質問を見ましたが、わからなかったので質問させてください。 私は、今年の2月に20歳になった会社員(入社3年目)です。副業としてアルバイトをしています。 昨日、『平成21年度 市民税・府民税納税通知書兼税額決定(充当)通知書』が届きました。 普通徴収額が97500円と書かれています。 (1)住民税とは、どのような条件を満たした場合に納税する義務があるのでしょうか? 二十歳から? 所得合計が○○円以上から? 二十歳からの場合、前年の1/1~12/31までの所得が基準になるというのが 納得できないのですが(前年はまだ19歳ですので。) 所得が○○円以上の場合、具体的に何円以上でしょうか? 頭の悪い私にでも納得できる回答、宜しくお願いいたします。 (2)前年の確定申告をしていないのですが(申告すれば本業の会社に副業がバレると思ったので) 何か悪影響がありますか? (3)これから何かすべきことはありますか?(確定申告?) >>>平成19年1/1~12/31の給与所得合計147万3606円(内バイト代33万9684円) >>>平成20年1/1~12/31の給与所得合計217万9015円(内バイト代60万0081円) すみませんが、詳しい方、教えていただければ嬉しいです。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>(1)住民税とは、どのような条件を満たした場合に納税する義務があるのでしょうか? 前の年に一定額以上の所得があった人です。 給与の場合は収入が93万円~100万円(市町村によって違います)以上あった場合に発生します。 ただし、未成年者は2044000円未満であればかかりません。 これ以上だと未成年でもかかります。 >(2)前年の確定申告をしていないのですが(申告すれば本業の会社に副業がバレると思ったので)何か悪影響がありますか? 給与を2か所以上から受けていて、主たる給与以外(バイト分)の収入が20万円を超える場合は確定申告の必要があります。 ただし、収入の合計が150万円以下ならその必要がありません。 ですので、19年分はいいですが、去年の分は確定申告しなければいけません。 また、確定申告することによって会社に副業がばれることはありません。 貴方の場合は、住民税が給料天引きでないため大丈夫ですが、そうでない場合は確定申告しないとばれます。 >(3)これから何かすべきことはありますか?(確定申告?) 今からでも遅くありません。 今ならペナルティも課せられません。 本業分とバイト分の源泉徴収票、印鑑を持って税務署に行ってください。 確定申告しないでいると、場合によっては税務署から呼び出し通知が行くこともありえます。 そうなると、余分な税金を納めなくてはいけなくなることもあります。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>(1)住民税とは、どのような条件を満たした場合に納税する義務があるのでしょうか? 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります90万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 この未成年と言うのはその年の1月1日の年齢です。 >(2)前年の確定申告をしていないのですが(申告すれば本業の会社に副業がバレると思ったので) 何か悪影響がありますか? 普通徴収(窓口で支払う)であれば影響は有りませんが、特別徴収(給与から天引き)だと会社に副業がバレます。 >(3)これから何かすべきことはありますか?(確定申告?) 普通徴収のままであれば特にすることはないでしょう、特別徴収になるようであれば要注意です。 住民税は前年課税です、前年の収入に対してその年の6月から翌年の5月に掛けて支払います。 平成19年の年収に対して、平成20年6月から平成21年の5月までに掛けて住民税を支払うことになります。 >>>>平成19年1/1~12/31の給与所得合計147万3606円(内バイト代33万9684円) 平成20年の1月1日は質問者の方未成年です、ですから上記のように204.4万円未満であれば非課税です、そして約147万と言うことはこれを下回っています。 ですから平成20年6月から平成21年の5月までの住民税はありませんでした。 同様に平成20年の年収に対して、平成21年6月から平成22年の5月までに掛けて住民税を支払うことになります。 >>>>平成20年1/1~12/31の給与所得合計217万9015円(内バイト代60万0081円) 平成21年の1月1日は質問者の方は未成年です、ですから上記のように204.4万円未満であれば非課税です、しかし約217万と言うことは204.4万を12万程度オーバーしています、そのたった12万程度のオーバーために住民税が課税されました、ということです。 その金額が >普通徴収額が97500円と書かれています。 です。

yui-107518
質問者

お礼

いきなり97500円もの大金!とびっくりしていましたが、わかりやすい説明でした。これで納得できました!! ありがとうございました!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)住民税とは、どのような条件を満たした場合に納税する義務があるのでしょうか… 前年の「所得」額が「所得控除の額の合計」額を上回った場合です。 年齢は関係ありません。 >所得が○○円以上の場合、具体的に何円以上でしょうか… 単純にいくらからとは言えませんが、「所得」で 30万円 (「給与収入」95万) 以上あれば課税されるおそれは十分あります。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 基礎控除の額は自治体によって違いますし、基礎控除以外の所得控除がどれだけ該当するかは個々人によって違いますので、一言で何円以上からとは言えません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html >前年はまだ19歳ですので… テレビに出てくるちびっ子タレントもしっかり納税しています。 >(2)前年の確定申告をしていないのですが… 副業が 20万以上あったのなら、所得税 (国税) の脱税を犯しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 住民税については 20万以下でもすべて申告しなければなりません。 >(3)これから何かすべきことはありますか… 19年と20年、2年分の確定申告 (期限後申告)。 確定申告をすれば住民税の申告は必要ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yui-107518
質問者

お礼

年齢はやはり関係なかったのですね、ありがとうございます。 確定申告しなくちゃいけませんね… ご回答ありがとうございました!!

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