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平成23年度分の市民税県民税の通知書が来ました - 確定申告のメリットとペナルティについて
- 平成22(2010)年分の確定申告をして、還付を受ける方が得なのか、それとも遅れた場合のペナルティが高くつく可能性があるのかについて教えてください。
- 届いた市県民税の通知書には延滞金の加算のような項目や記述はありませんでしたが、確定申告や市県民税の納付が遅れた場合のペナルティは無いのでしょうか。
- 今から確定申告をすることで新たに発生する可能性があることについても教えてください。
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追加質問へ 「還付申告は5年前までさかのぼれると聞きますが、2008年分までの申告なら、2013年内はまだ出来るということでしょうか。」 2008年つまり平成20年分の還付申告は、平成24年(2012年)12月末日まで提出できます。 平成25年10月現在では平成19年分以前の所得税の課税権は時効消滅してます。 また、平成22年の申告書を出したさいに「では、21年分はどうなってるのだ」と言い出すことは余りありません。 それをすると、無申告年の申告をすると芋ずる式に追加申告しなくてはならなくなるので、それを嫌がって永遠に無申告になってしまう可能性があるからです。 ただし、当局から「20年、21年、22年の申告書が出てない」と指導されていて、22年分だけ提出した場合には20年と21年分も出すように催促されます。 残りの質問は、改めて質問をお立てになってください。 質問へ回答がつくと、延々と追加質問をする人だと思われると、今後貴方の質問に全く回答が付かなくなってしまう可能性があります。 なお、おおきなお世話ですが、税金の話しをするときは西暦でなく元号でする方が、分かりやすいです。 課税当局が「平成22年分」という表現をするからです。
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- hata79
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『「本来、23年度中に払われなくてはならないもの」であり、「2年遅れている」ので「その分延滞金が発生」する』と考えるのが原則的な考え方でして国税はこの考え方です。 なぜなら、国税は申告納税方式をとってるので、法定申告期限までに申告がないのは「本人が申告しないことを選択した」と考えるからです。 この際法律を知っていたか知らなかったかは無関係です。 対して、住民税は賦課課税方式をとってるので、課税当局である県市が課税通知を出して初めて課税額が決定されます。 課税額の通知が本人に送達された段階で「いくら納めるべきか」が確定します。 同通知には納期限が記載されており、その納期限の翌日から延滞金が発生します。
お礼
ありがとうございます
補足
ありがとうございます。 ご親切に甘え、もう少しお聞きしたく、質問させていただきます。 2010年分の確定申告をするにあたって、さらに以前に以下のような状況があり、これを考慮した場合どうしたらよいか、わからない事がありまして、質問致します。 実は、次のような状況がありました。 ●2008年分以前は確定申告していなかった。 (税の事をよく知らず、確定申告をするようになったのは2009年分からです。2010年分は抜けていましたが) ● 2008年は事業収入270万くらい。 2008年分を自分で計算してみると、総所得246万くらい、還付が18万くらい、住民税が市11万、県7万くらい。 2007年は事業収入200万くらい。 2006年はアルバイトの給与と事業収入で150万くらい。 2005年以前はアルバイトで100万とか多いときで150万くらい。 (もともとフリーターで、学校を出てアルバイトを始めたのは2003年頃~) ● 住民税の申告もとくにしていなかった。 ぼんやりした記憶だが、ごくたまに申告の通知みたいなものが来た記憶があるが、収入が無いというような申告をして返したことがあったように思う。1、2度通知が来たのを記憶しているくらいで、2004、5年あたり以降はその通知が来た事も無いように記憶している。 ● 住民税は、2009年の10月に、2008年分の納税通知書(異なる数社で何件か仕事をして収入(ギャラ)を受けとっており、その内の1件(1社)だけの仕事の記載あり=70万円の収入(ギャラ)の仕事だった分。基礎控除だけ引かれて、税額合計38,500円)が届いて、そのときはそれに従って支払った。 (今回同様、収入金額がそのまま記載されていた) (このときもこうした税の事ををよく知らなかったのでそのようにしました) ●今まで役所などから督促のようなものが届いた事は無い。 ● 国民健康保険に自分で入ったのは2009年10月からで、それまでは親の扶養に入っていた (それまでは私の親が、私がほとんど稼ぎがないのだと思い、気を回して扶養に入るように手続きをしていた=非課税証明をとっていたとのこと) 以上のように、 「確定申告をしていないので、住民税が課されていない状況(2008年分の一部の通知が来るようなことはあったが)」 「収入があるのに扶養に入ってしまっている期間がある状況」 があります。 全ては己の無知によるもので、本来は払うべきものは払うのが筋というのは認識しており、質問文中の言葉、表現も本来であれば筋違いである事も心得ていますが、経済状況もあり、今後に反省をいかしていくつもりで質問させていただきます。 (1) 2010年分の申告について。 このたび、既に質問させていただいた内容の、「2010年分の確定申告をする事」がきっかけになり、2008年分より以前の年の分の健康保険の扶養の件などの状況が確認されてしまうのか。 また、住民税についても、今回のように、「申告しなくても把握されて納税通知書が来る」事から、何らかの形で把握され、2008年分以前の分が請求される事があるのか。 (時期外れなど、ちょっとイレギュラーな手続きなどをすると、それをきっかけに他の部分をチェックされることがままあるとか、そんな事があると聞いたことがありまして) (2)2008年分自体について。 還付申告は5年前までさかのぼれると聞きますが、2008年分までの申告なら、2013年内はまだ出来るということでしょうか。 (3)気持ちとしては、2010年分だけ申告してあとは何事も無く済めばいいが、というのが正直なところです。 2008年分については、あえて触れずに、申告しない方がいいなら無理に申告しようとは思わないのですが、申告しなくても、2009年の10月に通知が来た分以外の分について、住民税を請求される可能性もあるのではないか?(今回のように時が経ってから通知書が来るケース)とも考えます。 そうしたことを考えると、2008年分の申告は、それまでの健康保険の扶養の件や、2007年分以前の住民税の件が確認されてしまう危険がなければ申告して還付を受けた方がよいのではないか、という気持ちもありますがどうでしょうか。 以上は、2010年分や2008年分の申告などなどをしてもしなくても、来るものは来るかも知れないとは思いますが…。 また、今回納税通知書が送られてきた雰囲気、感じから、仕事をした先からの支払い内容は、役所には渡っているが、何かが無ければほったらかしになっていたりするのか?何かを機に送ってくるのか?などと考えいろいろと想像してしまいます。 (4) 健康保険について。 当時はよくわかっていなかったのですが、ある一定の収入があると、扶養に入っている事は出来ないですよね。扶養に入っていた事によるペナルティがあるのか。 非課税証明を出していたという事は「脱税」になってしまうのか。 なにか、税務署や市役所の裏事情のような質問内容になり恐縮です。 質問の前提として、私の知識がまちがっているかもしれません。そうしたことも含め、その他諸々考えられる事などもあわせご見解などご教示頂ければ幸いです。 低頭。
- hata79
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[収支内訳(経費)も控除も無いものとして、市は通知書を発行したと言うことか?と思われますが] おそらくそうでしょう。市に確認するのが一番早いです。 「通知書が送られてくるのがなぜ今時」 上の疑問と同様に市に確認するのが一番です。 考えられるのは「営業等で41万円」の収入は先方が給与として支払って給与支払報告書を市に提出したとか、税務調査に入られて指摘を受け、なんらかのアクション(内容は不明)をしたので、市当局が給与所得以外に収入があることを把握したなどです。 雑所得になってるとのことですから、給与支払報告書が提出されたことは考えにくいのですが、これも市に確認するしか術はないです。 市税額が41,000円と言うことは、給与所得が32万円(97-65)で、営業所得が41万円、合計73万円。 これから基礎控除額33万円を引いて40万円が課税所得。 所得割市民税が4万円、均等割市民税が4千円(自治体によって少し違います)で、合計44千なんぼではないでしょうか。 つまり「雑所得なので経費はひいてない」と考えられます。 雑所得は「収入ー経費」で計算されますので、確定申告をして雑所得額を確定させましょう。 市税も減額されます。 なお、国税の還付金については無申告加算税、延滞税の心配は無用(理由は既述)。 住民税については、課税通知に記載されてる納期をすぎると延滞金計算が開始されます。 地方税は賦課課税方式なので、課税時に指定された納期限までは延滞金発生がありません。 また、以下はご存知でしょうが、参考までに。 1、国税の確定申告書の提出をすると、データが市に行きます。従って住民税の申告を改めてする必要がありません。 2、住民税の申告データは国税当局(税務署)には行きません。 ですから住民税申告だけしても、国税の申告義務がある場合には「無申告状態」になります。
補足
>住民税については、課税通知に記載されてる納期をすぎると延滞金計算が開始されます。 地方税は賦課課税方式なので、課税時に指定された納期限までは延滞金発生がありません。 →『「本来、23年度中に払われなくてはならないもの」であり、「2年遅れている」ので「その分延滞金が発生」する』というものではないということでしょうか?
- hata79
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確定申告は「国の税金である所得税」、住民税は「地方税である県市民税」であることはご理解されてるご質問だと存じます。 国税である所得税の確定申告書は「納税額の出る申告書」と「還付額が出る申告書」と「納める額も還付額もない申告書」の三つに分かれます。 納税額の出る申告書ですと、申告書の提出が遅れると無申告加算税対象ですし、納付が遅れれば延滞税加算対象になりますが、あと二つの申告書では加算税も延滞金もつきません。 というよりも「加算税や延滞税がつきようがない」のです。 これは「納めるべき額に対して計算される付帯税」だからです。 ですから「還付が受けられる申告」について、なにか余分に発生するかどうかは考えなくてもよいのです。 ただし、ご質問者の場合には、一点「どうなってるのだろう」と思うところがあります。 営業等での収入があるとのこと。これは給与所得とは別に事業所得ですので、当然に収支内訳が必要です。 あなたが確定申告書も住民税の申告書も出してないのに、市当局はどうして「収支内訳」がわかり、課税が出来たのかということです。 質問にはありませんが、もしかしたら「国税の確定申告書は出してないが、住民税の申告書を提出してる」状態で、住民税の申告書に収支内訳書をつけているということでしょうか。 何度質問を読み返しても、住民税の申告書の提出をしてるが、国税の確定申告書の提出をしてない状態だとしか思えないのですが。そのあたりをはっきりさせていただくと、もっと明快な回答になります。 さて、市が収支内訳を把握してる状態だとします。 そこに確定申告書を提出するわけです。無論還付です。 しかし、データが市に飛びます。 税務署に提出した収支データと市役所で持ってる収支データが同じなら「問題はない」です。 仮に市に提出してる「事業所得」よりも税務署に提出してる事業所得のほうが大きかったとしたら。 今回、市から届いてる課税通知内容が増額されることになります。
お礼
ありがとうございます
補足
報酬を受け取った先から、支払い調書のようなものが、市にまわっているのではないか、と素人ながら考えてはいました。 住民税の申告はしておりません。収支内訳も出しておりません。 ただ、市民税県民税の通知書の項目をみると、所得の欄(雑(その他))に、事業の収入金額がそのまま書かれてあるようです。 控除の欄にもなにも入っていません(申告していないのでこれは当然ですよね)。 収支内訳(経費)も控除も無いものとして、市は通知書を発行したと言うことか?と思われますがどうでしょう…。 また、通知書が送られてくるのがなぜ今時分なのか、という、タイミングについても少し疑問があります…。
お礼
わかりました。 ありがとうございます。