• ベストアンサー

市民税・県民税の納税について

よろしくお願いします。 約一年の病気休職期間を経て(無給でした)、昨年末に退職、今年始めに国民保険、年金等の手続きを終えました。(確定申告は昨年末会社に提出済みです。) 先週になって、市民税・県民税納税通知書が届きました。中を見ると、平成24年度の給与所得がほぼ一昨年前の金額(休職以前の金額)になっており、会社から送られてきた平成24年分の源泉徴収票の支払い金額と大きな隔たりがあります。(昨年度の収入はお見舞金のみでしたので300万円以上違います。) これはなぜ異なるのでしょうか?税務課に確認を行えば、支払いが見直される事があるのでしょうか? よろしくお願いします。

noname#182649
noname#182649

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takashi_h
  • ベストアンサー率61% (727/1180)
回答No.1

お勤めの場合、所得税は当年1月1日~12月31日までの収入から導かれる所得に対して”概算で天引き前払いするのに対し、住民税は前年の所得を基に計算された税額を当年分として当年6月から翌5月までの間に天引き後払いします。 つまり、平成24年分の住民税は平成23年、休職前の所得を基に計算されています。 退職を境に会社が天引きを止めたので、残りの平成24年分(25年5月までの納付分)の納税通知書が届いたはずです。 また、今年は退職されたままでも、就職されても平成25年6月から払う25年分の住民税に関しては昨年の収入が少ないので税額も少ないままです。

noname#182649
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の納税通知は、退職後、天引きされていた分を5月までまとめて払いなさい、という通知なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます。

noname#182649
質問者

補足

回答者皆様同じご意見で、皆様非常に分かりやすかったです。 甲乙付けがたく、回答が早かったので、ベストアンサーにさせて頂きます。 皆様ありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.4

[平成24年度の給与所得がほぼ一昨年前の金額(休職以前の金額)になっており]と述べられてます。 内容を今一度、確認しましょう。 おそらく平成23年の給与収入に対しての課税通知(あるいは督促状などの催促状)だと思います。 理由 平成24年の給与収入に対する住民税課税は、平成25年2月段階ではされていません。 平成23年の給与収入に基づく住民税課税が、平成25年2月段階でされるのは、課税遅延が考えられます。 住所が転々としてて通知が何度も返戻されたということがないかぎり、既に課税通知は本人にされているはずです。 今回手元にあるのは「課税通知」ではなく、未だ納税がないので払ってくれという請求書ではないかと思います。 今後のこと 現在納税できる資力がないなら、納税課に現状を説明して、納税の猶予をうけることも可能です。 ポイント 行政機関から来る書類は、機械化されてるためにわかりにくくなってきてます。 受け取った側が「いったい何をどうしたらいいのか」わからないものもあるぐらいです。 書類に書かれてる「名称」だけでも正確に伝えるようになさると、話しがスムースです。

noname#182649
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の納税通知は、退職後、天引きされていた分を5月までまとめて払いなさい、という通知なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.3

送られてきた納税通知は平成24年分の未納分です 平成24年分の市民税・県民税は平成23年の所得を基に計算されています ですから、見直しなど申し入れても無意味です 質問者が 納付書の平成24年度の給与所得と思い込んでいるのは、平成23年の給与所得です 年度ではありません 年です 年末調整・確定申告等 間違って覚え思い込んでいることが多々見えます、収入と所得等 税金のことを話題にするときには用語を適切に使わなければなりません 平成24年分の所得はまだ確定していません 確定後自治体に通知され、平成25年分の市民税・県民税が計算され納付書が届きます、それが5月末頃です

noname#182649
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の納税通知は、退職後、天引きされていた分を5月までまとめて払いなさい、という通知なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます。

noname#212174
noname#212174
回答No.2

>確定申告は昨年末会社に提出済みです。 「所得税の確定申告」は、自分で行うものですから、会社が行うのは「所得税の年末調整」となります。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 >これはなぜ異なるのでしょうか? 「平成24【年度】住民税」の納付がまだ完了していませんので、間違いではありません。 平成24年5月頃、「平成23年1月~12月」の所得で算定した、平成24【年度】住民税確定  ↓ 平成24年6月~平成25年5月に12分割で特別徴収(給与から引き去り)  ↓ 平成24年12月退職→退職した会社から市へ「特別徴収」終了の届出  ↓ 市が「普通徴収」へ切り替えて、「平成24【年度】住民税」の【残額】の納付書を本人へ送付  ↓ 残額を納付して納税完了  ↓ 平成25年5月頃、「平成24年1月~12月」の所得で算定した、平成25【年度】住民税確定  ↓ 6月・8月・10月・1月の4期の納付書送付 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ >税務課に確認を行えば、支払いが見直される事があるのでしょうか? 「納付困難」の状況次第では、減免される自治体【も】あります。 減免の対象となるかどうかは、税務課へご確認ください。 『港区役所|住民税(特別区民税)>減免について』 http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kurashi/zekin/noze/noze/genmen.html 『神戸市|失業された方等の個人市県民税の減免について』 http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situgyou.html (参考) 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『[PDF]国民年金保険料は、退職(失業)による特例免除があります』 http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/free3/0000000004_0000003985.pdf 『調布市|解雇等により離職された方は申告により国民健康保険税額が軽減されます』 http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268449683018/index.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#182649
質問者

お礼

ありがとうございます。 今回の納税通知は、退職後、天引きされていた分を5月までまとめて払いなさい、という通知なのですね。 よくわかりました。ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 市民税・県民税の納税について

    平成15年度の市民税・県民税納税通知書が届いたのですが、第1期分~第4期分と分かれていて、それぞれに納期が記載されていますが、 すべてを前納することはできるのでしょうか? 例えば、第2期分は、8月16日~9月5日までが納期限となっていますが、それよりも早く納税可能でしょうか?

  • 市民税・県民税納税通知書について

    ただ今無職・今年3月リストラにあいました。市民税・県民税納税通知書が届いたのですが。支払いを行わなかったら、どうなりますかね?

  • 市民税 県民税納税通知書で

    僕は去年の6月中旬に会社を退職して今年の2月に再就職しました。 そして今回市役所のほうから「平成16年度市民税 県民税納税通知書」なる物がきました。それには16年度1期分を6月30日までに支払ってくださいとありました。僕は会社に再就職した時にすべて会社のほうで手続きをして給料天引きしてくれてる物と思っていたのですが。市役所に電話で聞くと給料天引きになってないと通知書がくるのだと言われました。 これって再就職した時に会社が手続きしてくれるのではないのでしょうか? これに関しては個人で会社に給料天引きしてくださいと申請しなくてはいけないのでしょうか? 今年度はもう支払いは無いみたいなんですがこのままでは来年度も通知書が来てしまいます。会社にどうなってるか聞いた方が良いでしょうか? 困ってますので教えてください。

  • 市民税・県民税納税通知書が引越し先に送られてきました

    こんにちは。どうも納得がいかないので皆さんに相談したいとおもい書き込みいたしました。 背景ですが、 2004年から、2006年の1月31日まで神奈川の会社で働き、退職いたしました。 その後、京都に引越し、4月から新しい会社で働いています。 つい先日、依然すんでいた神奈川の多摩区役所から「平成18年度 市民税・県民税納税通知書」なるものが送られてきて、8万円近く支払うようにとなっています。電話でも確認したのですが、やはり支払ってくださいの一言でした。 これは支払うべきでしょうか? 住民税などは5月分まで支払いは退職時に終わっているはずなのですが、いまいちしっくりこないのでどなたか教えていただけませんでしょうか?

  • 市民税・県民税納税通知書が届きました

    今年の3月で退職し、4月の下旬から働いています。(共に派遣) 市民税・県民税納税通知書が届きました。 しかも、10万円ぐらいの額です。 昨年は会社の方で住民税が毎月引かれていました。(4千円ぐらい) 税金について無知でお恥ずかしいのですが、住民税と市民税・県民税 は別な物なのでしょうか? 今回来たものはやはり払わなくてはいけないのでしょうか? 宜しくおねがいします。

  • 市民税・県民税納税通知書

    当方、2010年2月まである企業に勤務していました。 2010年4月より次の会社に勤務することになっているのですが 1ヶ月期間があいたこともあり特別徴収のかたちをとったのですが 今回、市民税・県民税納税通知書が届きました。金額は10万円弱。 3月が年度末だと考えると1ヶ月で10万円は高すぎる気がするのです。 通常、特別徴収にした際の税金対象の当該期間何ヶ月なのでしょうか。 4月から新しい会社に勤めるので1ヶ月だけの税金支払いに変更できるのでしょうか。至急知りたく、週末になってしまいましたので分かるかたがいらっしゃったらアドバイスください。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 市民税・県民税の支払い義務について

    先日、転職したのを機に神奈川県川崎市→東京都江戸川区に引越ししました。 ちゃんと転出届けと転入届けを各区役所で手続きをしてきました。 すると数日後、川崎市から『平成20年度市民税・県民税納税通知書』という振込用紙が郵便で届きました。 驚くことに総支払い金額が¥16万700でした!! なんでそんなに高いんですか? 新手の詐欺ですか… 今まで市民税・県民税があったことすらわからず、急に請求が来てびっくくりしています。 皆さんは払っていますか?支払い義務はありますか? わかる方教えて下さい。よろしくお願い致します。

  • 平成19年度の市民・県民税の間違い

    先日平成19年度の様々なものを見直していて、平成19年度の市民税・県民税の納付書および自分で郵送で行った市民税・県民税の申告が間違っていることに気が付きました。ちなみに平成19年6月1日付けで発行された納付書で、納付済みです。 国民年金の支払いしたことがわかるものを会社にも見せたが、その額が社会保険料控除されていなく、会社が作成した源泉徴収票および平成19年度の市民税・県民税の納付書の生命保険料控除額が間違っていました。 今回退職し、自分で確定申告で使用した源泉徴収票は合っていて、その前の年のものなので、いまさら遅いのでしょうか。それとも多く払った市民税・県民税は何らかの手続きで戻ってきますか。一年以内に訂正申告しなければとも聞いていてあせっています。

  • 県民税、市民税がの納税通知書が来たんですが、

    県民税、市民税がの納税通知書が来たんですが、【平成26年度分】 県民税、市民税がの納税通知書が来たんですが、私のではなくて母の方です。遺産相続も預貯金だけでした。 全て預貯金を引き出しております。 質問1 母は1月17日に亡くなりました。1年間生きている人と17日間しか生きてない人との支払額が一緒というのは納得できません。日割り等の調整を異議申し立てなんかして減税できないでしょうか? 質問2母は預貯金以外に財産はなくそれらは全て相続人が私しかいないので私名義に移っております。 この状態で母の財産に差し押さえるものはなく、滞納してもなにも差し押さえされないでしょうか? それとも名義が変化している私の預貯金まで差し押さえられるのでしょうか? 質問3 銀行に母の死亡証明と私の戸籍証明などの書類を経てお金を引き出しましたが、そのあと「相続放棄」などはできるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 市民税・県民税について

    はじめまして。 昨年末に会社を退職して現在勉強中・無職です。 「市民税・県民税」の通知が来たので払っているのですが、そのことで質問です。 1.会社にいたときの住民税は1万円程度だったのに、   今来ている通知は「市民税・県民税」合わせて18000円もあるのですが正しいのでしょうか? 2.今年は収入が無かった場合、来年度の「市民税・県民税」は大体いくら位にさがるのでしょうか? 3.

専門家に質問してみよう