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慰謝料が用意が困難で・・・

付き合って10年、結婚2年で、6年前から浮気を同じ相手としていて、それがばれて離婚となりました。不倫相手は、私が結婚した事は知っています。  そして、慰謝料として、私に350万、彼女に250万を行政書士的な方を通して請求してきました。お互い数十万の貯金しかないし、年収450万の私と、290万の彼女に支払いは困難です。親に頼りたくはないし、そういった場合どうやってお金を用意したらよいのでしょうか? 銀行は慰謝料でお金は貸してくれないし、早くしないと裁判に持ち込む!そっちの包がお金かかりますよ!と煽られるし。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kelly_001
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.1

弁護士事務所で働いています。 行政書士持っています。 結婚して2年で慰謝料350万は相場からいってお高いかと・・・ あなたの年収からして200万弱じゃないでしょうか・・・ あなたが有責配偶者なのは明らかですが,慰謝料算定はお互い納得出来ない場合 裁判して決めてもらう以外方法はないと思いますよ。 まず,行政書士は訴訟活動ができないので「裁判したら・・・」は脅し文句かと思います。 ここは思い切って裁判してみては? 時間はかかりますがお金がかかるのはもと奥さんで,あなたは弁護士に頼まない場合弁護士費用はかかりません。 裁判で訴訟費用負担と言われても印紙代(2万円くらいかな)を払うだけだと思います。 これは,あまりいいアドバイスでは無いので聞き流して下さい。 例え裁判で350万と言われても払う責任はありますが,あなたが任意に払わない場合,相手方は差押え等をしなければならずかなり面倒なことになり,費用も過分になります。 人間無い袖は振れないのですから,例え差し押さえられても(まずないです)差し押さえるものがなくて結局踏み倒しという案件少なくないです。 私だったら,相手を刺激しないように時間を稼いで,貯金を奥さんが知らない口座に隠します。 そうすれば銀行口座を差し押さえられる可能性低いです。 裁判で慰謝料が決まり,任意に支払わない場合で相手に弁護士がいる場合は,給与差押えをされるのは覚悟したほうがいいかもしれませんが。 生活できない額を差押えすることはできないので,月5万とかをとられるくらいだと思います。

7022235
質問者

補足

あちらの言い分は、あくまで慰謝料の請求は6年分であり、それは法的に認められています。それを考えたら350万でも安いと言っています。 私は、350万でも誠意を見せる為、払う意志はある。と言っています。ただ、一括での支払いを要求してきていて、それを呑まないと私も弁護士をたてたうえで裁判にするので、それ以上の費用がかかると脅してきます。 払う意志があっても一括では無理があるので、銀行でもそのような理由で融資してくれるわけも無く、困っています。

その他の回答 (4)

  • fuutar
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.5

現実的には「分割払い」にするしかありませんよね。 ココはひとつ誠意を見せて ○担保をつける(不動産があれば抵当権を設定する) ○利息をつける(常識の範囲内で) ○連帯保証人をつける ○契約書を公正証書にする など、相手方にお得感、安心感のある条件を付ければ、相手方もあなたに資力がないことは承知している筈ですので、合意してくれるのではないでしょうか? 銀行が融資してくれないのは「返してくれないのではないか?」という不安があるからです。 同様に「払ってくれないのではないか?」という不安を相手方も持っている筈です。この不安を解消しない限り強硬姿勢で一括支払いを求めてくることでしょう。 相手方に行政書士が付いているなら、これらの手続きもしてくれるのではないですか?(有料でしょうが…)

7022235
質問者

補足

相手方の言いぶんは、早く縁を切りたいので離婚届の提出と慰謝料請求を要求しているのに、分割はおかしいのでは?その間、振込みという形にしろ係わるのは嫌だ。親友・身内・金融機関からの借金でもいいからすぐに用意してくださいとの事。  真意かはわかりませんが、とにかく早く全てを終わらせたい!!と主張してきます。

  • kelly_001
  • ベストアンサー率30% (10/33)
回答No.4

No1です。補足を拝見しましたので追加します。 350万円支払う意思があるのは立派だと思います。 ただ,相場からいうと高いというイメージだったので・・・ 50~200万円高くて300万円(婚姻期間による)が私の経験上9割以上です。 相手方の請求が350万円ということはそれ以上は取れない,下がる可能性も含めての350万円請求ですので 個人的に私も女性ですが,相手方がふっかけてきてると感じてちょっと不愉快になりました。 それだけです。 前置きが長くなりましたが, >あくまで慰謝料の請求は6年分 この判例は私も見た記憶がありますが,婚姻前奥様と内縁関係にあった場合, その後結婚したら内縁期間中の不貞も慰謝料の算定に加味するという意味合いの判例だったと記憶していますが・・・ 当てはまりますか? >一括での支払いを要求してきていて、それを呑まないと私も弁護士をたてたうえで裁判にするので、それ以上の費用がかかると脅してきます。 元奥様の弁護士費用をあなたが支払わなければならないことにはなりません。 相手方弁護士の費用を支払うのは不法行為による損害賠償の場合です 裁判をしたら,必ず分割払いになると思います。 相手方は一括で取りたがるのです。それは誰でもそうです。 5年払いの判決がおりて,任意に払い続ける人が少ないからです。 あなたは責任をもって支払う意思があるのなら,その旨伝えて,調停でも裁判でも申し立てて下さいと言った方が賢明だと思います。 正当な金額を算定してもらい,支払い方法も決めた方がいいですよ。 相手の脅し?に屈すると相手方の思うつぼです。

7022235
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。払う意志はあるので、相手に振り回されるだけでなく、私もきちんと専門家に相談して対応したいと思います。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

その貯金額ではまず納得しないでしょうから、分割で支払うことになるでしょう。 裁判に関しては多くの行政書士は弁護士と繋がっています。 なので裁判になればその弁護士が受け継ぐことになるでしょう。 というか相談は弁護士事務所にして裁判になる前はその弁護士事務所と関係している行政書士の方が担当するということもあります。 意図的に財産を隠して差し押さえなどを逃れれば犯罪になります。 ここはしっかりと誠意ある対応をして、元奥さんとのことを精算した方がいいでしょう。 自分と彼女のしたことの付けが回ってきているんですから。

noname#84191
noname#84191
回答No.2

額は相談の上・・ 最終的には分割でしょう・・・ 踏み倒し・・男の沽券にかかわりますよ・・・ それでも良いと思うなら、それはご自由に・・・

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