• ベストアンサー

フレックスタイムで大学院に通っています税金の控除はありますか?

現在、地方公務員ですがフレックスタイムを利用して大学院に通っております。大学院の授業料はかなり高いのですが、これは、税金の控除はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>大学院の授業料はかなり高いのですが、これは、税金の控除はないのでしょうか? 授業料に対する控除というものはありません。 勤労学生控除というものはあるので、要件を満たすのであれば適用になりますが、、、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 合計所得65万以下でないと適用されませんので、ご質問者は多分もっと所得は大きいですよね? ちなみに給与については、自己啓発のための費用などがかかるだろうということで、給与所得控除という名前のみなし経費控除がすでに認められています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm こちらはたとえば年収が500万の人だと154万を自己啓発などの経費として認めているということです。 なので見方を変えると、すでにみなしで控除を受けているのだということもいえます。 つまり、そういう仕組みなのであえて授業料に対して更に何らかの控除を設けるということは思想的にしないということです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう