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親の同居による金銭的なメリット・デメリット
妻の母(50代後半)は現在働いています。 ただもう少ししたら退職し、隠居生活に入ろうとしています。 その際、できればわれわれ夫婦(子供一人)とは同居せず、 近くに小さなアパートを借りたい、といっています。 お互いの生活に干渉せずに 気楽に生活したい、という理由だそうです。 どちらにしても今後は無職(仮に働いても月数万円のパート程度)となるため 私の扶養家族になってもらう予定です。 この件に関して 同居or別居で、 税金・社会保障・保険等のさまざまな面で 「金銭的なメリット・デメリット」を 教えていただけないでしょうか? たとえば、自動車保険に関して 運転者が同居の親族なら”家族限定”保障の範囲なので 保険料が安い、と聞きました。 よろしくお願いします。
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- jfk26
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>たとえば、自動車保険に関して 運転者が同居の親族なら”家族限定”保障の範囲なので 保険料が安い、と聞きました。 それはここでは無理ですね。 ここで答えられるのは法律等で全国一律(あるいは概ね一律)の事柄についてだけです。 自動車保険というのは各保険会社の商品ですから、保険会社個々によって内容は異なります。 もし何らかの回答があっても、それはある保険会社でそうなると言うことであって、質問者の方が他の保険会社との間で同じようになるかどうかはわからないと言うことです。 ただ保険会社も他社がある商品を出すと、船に乗り遅れまいと追随するのでどこでも似たような商品はあるので、確かに保険料が安くなるようなことはあるかもしれませんが、それ以上は保険会社に聞かなければわかりません。 >どちらにしても今後は無職(仮に働いても月数万円のパート程度)となるため 私の扶養家族になってもらう予定です。 扶養といっても税金の面と健康保険の面があります。 さらに同居していれば比較的簡単ですが、別居していると色々とクリアしなければならない問題があります。 例えば仕送りの問題です。 >お互いの生活に干渉せずに 気楽に生活したい、という理由だそうです。 ということだと、主として質問者の方に生計を維持されているといえるのか? また健康保険では、政管健保の場合ですが下記をご覧下さい。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm 下のほうに被扶養者の範囲図があります。 その中に横長の丸に色が付いていて「以外のもは同一世帯に属することが条件」と書いてあります。 配偶者の父母には色が付いていません、つまり妻の母は被扶養者になるためには同一世帯であることが条件になります。 ですから現在のように別世帯では少なくとも政管健保では被扶養者になることは難しいですね。 また組合健保であれば、別の規定があるかもしれませんが、それは健保に聞いてみないとわかりません。 >同居or別居で、 税金・社会保障・保険等のさまざまな面で 「金銭的なメリット・デメリット」を 教えていただけないでしょうか? 税金の面ですと扶養に出来れば質問者の方が扶養控除を受けられるので、所得税や住民税が安くなります、そういうことで質問者の方にはメリットがあります。 健康保険の面ですと扶養に出来れば、妻の母は保険料が要りませんのでメリットがあります、質問者の方はだからいって社会保険の保険料に変わりはありません、ですからメリットもデメリットもありません。 それと妻の母を扶養にしたことで、質問者の方が会社から扶養手当のようなものが出るか、ということですね。 これは会社の規定に依るので、会社に聞かなければわかりません。 あとデメリットというと、それぞれの自治体では独特の補助金がありますが、多くは所得制限がありそれも世帯単位です。 ですからそう補助金を申請したときに、妻の母だけの所得であれば制限をクリア出来ても、扶養になっていれば同一世帯とみなされ質問者の方の所得も加味され制限をオーバーすると言う場合もあります。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>お互いの生活に干渉せずに… 税金のカテですが、それなら税法上の控除対象扶養者とすることはできません。 控除対象扶養者とするための大きな要件は「生計を一」にしていることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 生計を一とは必ずしも同居を必須とはしませんが、別居の場合でも休日や余暇にはともに過ごすなどして、むしろ「お互いの生活に干渉」することが求められるのです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >私の扶養家族になってもらう予定です… 税金以外に、社会保険や給与 (扶養手当等) における扶養家族をお考えでしたら、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >「金銭的なメリット・デメリット」を… 税法上の控除対象扶養者とすることができたとして、税金に関する限りデメリットはありません。 あるとすれば、姑さんの他の家族が自営業の場合、その自営業者の「専従者」となれないことぐらいです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm