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交通傷害保険の「親族」とは、同居に限りますか?
私が加入している交通障害保険の「保障内容」では、「死亡・後遺障害」の保険金額が、本人、配偶者、親族、それぞれに決められています。 今回の質問は、「親族」に関してです。この場合「親族」とは、「同居の親族」に限られるもので、別居の親などの場合は当てはまらないのでしょうか? よろしくお願いします。
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No.1/補足》保険業界では、「親族」と言えば、「同居の親族」を指すことになっているのかな?と思います。 ・単に親族としたら及ぶ範囲が限りなく広がってしまいます。何親等までと絞るかになりますが、じゃ義理の親族は?という新たな疑問が湧いてきます ・同居で絞れば義理の親族(配偶者の親等)もカバーされるでしょうね。
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- jugemu_chosuke
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回答No.1
契約約款に記載されていませんか。普通は「同居の親族」と書かれていると思います。それ以上のことは解釈上の問題かも知れませんので直接保険会社に確認してください。
質問者
補足
回答ありがとうございました! 保険会社には確認済みで、「同居の親族」を指す、と言われました。 契約約款をよく読むと「被保険者」の項に「同居の親族」と言う言葉がありました。ただ、保険証書の保障内容の欄には「親族」としか記載がないため、疑問を持ちました。 保険業界では、「親族」と言えば、「同居の親族」を指すことになっているのかな?と思います。
お礼
ご親切な回答、ありがとうございました。 納得しました。