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児童館を作るには?

ken200707の回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

質問者がどのような施設を念頭に置いているか不明ですが、法令上は以下のようになります。 児童福祉法第四十条  児童厚生施設は、児童遊園、児童館等児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操をゆたかにすることを目的とする施設とする。 第四十五条  厚生労働大臣は、児童福祉施設の設備及び運営並びに里親の行う養育について、最低基準を定めなければならない。 第四十六条  都道府県知事は、前条の最低基準を維持するため、児童福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 よって、設置基準は第四十五条により厚生労働省の所管であり、実務は都道府県庁が管轄しています。

noname#92508
質問者

お礼

ありがとうございました。 よくわかりました。

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