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山本モナへの処分・降板等

fekye_weikの回答

回答No.7

不法行為と構成するからには、保護の対象となるべき権利はもっと抽象化して考えても良いのではないでしょうか。たとえば、「円満な夫婦生活を送る権利」とか。何だって良いんですよ。妻に、法的保護に値する何らかの利益があれば、それで良いんです。言葉の使い方一つで妻が保護されたり、されなかったりなんておかしなことですから。今は、一般に、パートナーは定まっているほうが望ましいと考えられています。また、全てのパートナー関係を無制限に保護するわけではなく、一定の関係にあるパートナーに限って保護し、周りもそれを尊重すべきだという発想は、決して不当なものとは思いません。言葉の使い方はどうあれ、現在の社会においては、妻に何らかの権利があるのは確かだと思います。世の中が変わっていき、パートナーを変えていくのが普通だ、ということになれば、モナに民法上の不法行為責任が発生することはなくなると思います。 パートナー獲得活動の権利といえども、絶対無制約のものではなく、人権相互の矛盾衝突を調整するための実質的公平の原理たる公共の福祉による制約は受けます。円満なパートナーシップを営む権利とパートナー獲得活動の権利の調整が必要でしょう。どのような調整が妥当かについては議論する必要がありますから、結論は変わってもおかしくないとは思います。ですが、質問者は、モナの人権については様々な配慮を見せますが、妻の人権についてまったく考えようとしない点が、私には不思議でなりません。それなりの法的知識は有るようですから、考える気になれば、何かしら思いつきそうな気がするのですが。不貞の場合は貞操維持義務違反だから、義務を負うのは夫だけとか、モナの権利への配慮は実質的なのに、妻の権利への配慮については形式的で、まるで考えることを放棄しているかのようです。これでは、公共の福祉としての調整のあり方について、価値観を交えて実質的に話し合う以前の問題ではないでしょうか。議論の俎上にすらのぼっていない(のぼる気がない)ように思います。

noname#152740
質問者

補足

>>言葉の使い方はどうあれ、現在の社会においては、妻に何らかの権利があるのは確かだと思います 妻が持っている権利は「貞操維持請求権」でしょう?これは夫に対する権利であって、第三者にあれこれ言う筋合いのものではないはずなんですがね…。 >>妻の人権についてまったく考えようとしない点が、私には不思議でなりません。 妻は、本件で直接は人権侵害を受けていないからです。夫が第三者たる女性と性的交渉を持った、それだけです。夫に裏切られたのは精神的苦痛でしょうが、それは夫婦間において不法行為等で解決すべき問題です。 不倫行為が、配偶者に直接人権侵害を引き起こすと考えているのだとしたら、大変封建的な考え方だと思います。夫婦はあくまで別人格・別財産というのが、現在の法的な考え方ですからね。

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